組合幹部の便宜供与について
いつも参考にさせていただいております。
団交、労使協議を就業時間内で行う(有給)便宜供与ができることは理解しております。その際の、交通費および協議が所定就業時間内で終わらなかった場合の取り扱い(通常の時間外勤務と同様に時間外勤務とできるか)についてご教示ください。
旅費については、これまで組合負担でしたが、組合幹部の主張では、会社拠点が組合幹部の勤務地から離れているので、交通費は会社で出してほしいというものです。会社側の事情があり場所の変更はできないため、悩ましいところです。
時間外については、これまで労使協議終了時間をその日の勤務終了として勤務記録していたため、時間外扱いとしていましたが、会社幹部から指摘が入りました。
法律上便宜供与が禁止されているのか、あるいは労働協約で定めれば便宜供与可能なのかをご教示よろしくお願いいたします。なお、組合幹部は非専従です。
投稿日:2024/01/18 11:16 ID:QA-0134448
- ★ゴローさん
- 千葉県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、交通費の件に関しましては会社側の都合でもありますので、こうした場合に限り会社側の負担でも差し支えないものといえるでしょう。
これに対し、労使交渉につきましては労働時間に当たりませんので、こちらを時間外労働として扱う事は避けるべきといえます。
投稿日:2024/01/20 09:46 ID:QA-0134544
相談者より
ご回答ありがとうございます。
こちらを参考にルール化を進めたいと思います。
投稿日:2024/01/22 15:03 ID:QA-0134594大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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