従業員が代表取締役に就任する場合の手続き
従業員が代表取締役に就任する場合は、退職金はそのまま引き継がれるのでしょうか? その他手続きについて教えていただきたいのですが、宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/08/18 17:04 ID:QA-0013420
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職金につきましては御社規程にもよりますが、通常ですと従業員が代表取締役になりますと雇用契約の終了=退職となりますので、その時点で退職金規程に従い退職金を支払うことになります。
また雇用契約が終了し労働者ではなくなりますので、労働基準法につきましては全て適用除外となります。
また雇用保険に関しては資格喪失となり届出が必要ですが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)につきましては資格は継続となります。
投稿日:2008/08/18 23:02 ID:QA-0013424
相談者より
投稿日:2008/08/18 23:02 ID:QA-0035353大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
手続きの流れ
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
代表取締役就任前後の手続きの主な流れは、次のようになります。
①株主総会における取締役への選任
※この時点で従業員ではなくなりますので、会社との契約関係は、雇用契約から委任契約に移行します。当然に従業員としての退職金も支払います。また、労働保険も資格喪失となり、そのうち雇用保険については届出を行います。
②取締役会における代表取締役への選任
③法務局への取締役の変更登記
④代表取締役としての、報酬・処遇の開始
※役員退職慰労金制度がある場合は、取締役就任以降の期間について適用することになります。
※また、役員報酬は年度途中で原則金額変更できませんので、慎重な取り決めが必要です。
ご参考まで。
投稿日:2008/08/19 08:46 ID:QA-0013425
相談者より
投稿日:2008/08/19 08:46 ID:QA-0035354大変参考になった
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