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雇入れ時健康診断の実施時期

雇入れ時の健康診断を入社後(4月1日以降)に実施することは可能でしょうか。

当社では現在雇い入れ時健康診断を入社前の3月に実施していますが、社内規程が当該年度の定期健康診断受診対象者は「4月1日時点での在籍者」となっているため、3月に雇入れ時健康診断を実施して数ヵ月後に再度健康診断を受診することになってしまい、雇い入れ時健康診断を4月に実施することによって初年度に重複しないようにできればと思っています(なるべく社内規程を変更せずに対応することを企図しています)

ちなみに当社は入社時研修を3ヶ月間実施しており、4月に入ってから健康診断を実施しても適正配置の参考にできると思われます。

投稿日:2008/08/18 11:26 ID:QA-0013418

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇入れ時の健康診断ですが、その主旨は労働者の健康管理を会社に行なわせることにありますので、特に明確な実施期限等は定められていません。

従いまして、実施さえすれば雇い入れの直前または直後のいずれでも構いませんので、4月1日入社の従業員につきまして、4月中に実施すれば特に問題ないものといえます。

投稿日:2008/08/18 22:24 ID:QA-0013422

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2008/08/19 10:33 ID:QA-0035351大変参考になった

回答が参考になった 0

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