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有給の前借について

いつもお世話になっております。
入社して2年目の社員が、有給超過をしております。その際に、会社から有給の前借り処理をするように指示があったのですが、社員の自己管理を促す為にも前借処理はせずに、欠勤控除が妥当だと感じております。
有給の前借処理自体に、何か違法性はございますか?

投稿日:2023/12/14 14:41 ID:QA-0133709

ようさんさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前借処理自体直ちに違法ということにはなりませんが、
前倒しして付与した日が、次回の付与日となります。

また、他の従業員の不公平感から一部の社員だけ当別扱いは避けるべきでしょう。

ご認識のとおり欠勤控除とすべきです。

投稿日:2023/12/14 17:56 ID:QA-0133719

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/15 18:08 ID:QA-0133789大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇の性質上からも権利が発生していないものを前借する等といった対応は認められないものといえます。

仮に有給休暇を付与されるとしましても、任意で付与されたものとみなされ当該日数分を後に発生した年休日数から差し引く事は出来ませんので、ご認識の通り欠勤扱いをされるべきといえます。

投稿日:2023/12/14 22:57 ID:QA-0133733

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/15 18:09 ID:QA-0133790大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律で禁止されているわけではございませんので、法違反に問われることはありません。

ただ、有給超過とは具体的にどういう状態を指しているのかわかりませんので、一般的な説明しかできませんが、前借処理として付与日を繰り上げるとなると、次回付与日(基準日)も繰り上がり、その日から1年後の日ということになります。

それはそれで法的には問題ありませんが、再度、同じ問題が再発する可能性もゼロとは言い切れませんので、欠勤控除で処理するのも間違いとはいえないでしょう。

投稿日:2023/12/15 08:58 ID:QA-0133740

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/15 18:09 ID:QA-0133791大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

違法ではなくとも、人事政策上著しく不適切な対応だと思います。欠勤扱いとするのが普通です。

投稿日:2023/12/15 09:51 ID:QA-0133756

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/15 18:09 ID:QA-0133792大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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