会社都合で早めに帰宅してもらう際の時給者の給与
時給者の給与の件で質問です。
通常18:00までの労働契約を結んでいるものがいるのですが、
社外での会議があり全員事務所を空けるために、
17:30頃に帰ってもらいました。
こういった場合、給与は18:00までの分を支給しなければ
ならないのでしょうか?
教えてください。
投稿日:2008/08/08 15:04 ID:QA-0013359
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社都合で就業時間よりも早く帰宅させた場合には明らかに労働契約違反となりますので、事前に告知する事もなく一方的に命じたのであれば賃金補償する必要があるものといえます。
仮にそうでなければ、会社都合により何時でも時短による賃金カットが出来るということになってしまいます。
但し、事業運営上やむを得ない臨時の措置として前日までに告知をし、本人に時給カットについての自発的同意を得た場合には補償する必要はございません。
またその場合でも、本来の契約内容に反する事には変わりございませんので、他の日に希望があれば残業が出来るよう配慮されることが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2008/08/08 20:48 ID:QA-0013366
相談者より
投稿日:2008/08/08 20:48 ID:QA-0035331大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社側の事由による休業への補填は?
■妥当な措置は、「会社都合で休業する場合には契約賃金は全額請求できる(民法536条2項)」から出発し、「同様の理由で休業する場合は、会社は平均賃金の《60%以上》の休業手当を支払わなければならない(労基法26条)」によって導き出されます。
■今回のご相談は、一日30分の短時間ですが、時間、期間の長短に関わらず適用されるルールなので、当該30分についても、100%、最低でも60%相当の賃金支給が必要と解釈すべきでしょう。尚、常識的観点からも特に違和感のない措置だと思います。
投稿日:2008/08/09 11:30 ID:QA-0013369
相談者より
投稿日:2008/08/09 11:30 ID:QA-0035333大変参考になった
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