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有給休暇の引継ぎ

令和5年10月に得意先からの要望により当社に業務が委託されることになりました。
当該事業所に勤務していた従業員が前委託先企業から当社に転籍することになりました。
その際、前企業で付与されていた有給休暇を引き継ぐ義務は生じるのでしょうか?
転籍する従業員の雇用契約書等には有給休暇の引継ぎに関しては明記しておりません ご教示お願い致します。

投稿日:2023/11/30 18:31 ID:QA-0133315

ジュンゾウさん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

事業委託の形態によると思いますが、普通は義務はないはずです。「転籍」ということは一旦退職するはずなので、その際に退職金など金銭で精算されているのかどうかなど、状況を確認して下さい。尚、スムーズな事業移管のために、転籍者に有利な制度を設定するのは人事政策上、合理性があると思います。

投稿日:2023/11/30 23:19 ID:QA-0133323

相談者より

有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/12/01 09:11 ID:QA-0133326大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

義務が生じることはありません。

現に在籍する企業との労働契約を終了させて、新たに他の会社との間で労働契約を締結するわけですから、転籍元で有していた年休は、原則として転籍先には引き継がれることはなく、転籍元での勤続年数も転籍先では通算されません。

ですが、労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、法の規定を上回る運用である限りは何も問題はなく、転籍元での残有休日数を引き継がせるとしても何も問題はありませんし、また、転籍元での勤続年数を転籍先においても通算し、年休の付与日数を決めることももとより可能であって、そこは御社の判断になります。

転籍者のモチベーション維持という観点からいえば、引継ぎを認めることはむしろ望ましいといえるでしょう。

投稿日:2023/12/01 08:27 ID:QA-0133324

相談者より

有難う御座いました。

転籍した従業員全員に当社での有給付与(6ヶ月後)までに5日間の有給を付与する等でも
問題は無いということでしょうか

投稿日:2023/12/01 09:10 ID:QA-0133325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍の場合には、転籍元を退職して、新たに就職しますので、
有休もいったんリセットするという選択肢もあります。

ただし、
転籍の場合には、転籍するかしないかは本人の個別合意が必要となりますので、
転籍元とよく相談し、有休は継続とするケースが少なくありません。

転籍の経緯にもよります。

投稿日:2023/12/01 09:19 ID:QA-0133328

相談者より

有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/12/01 11:02 ID:QA-0133334大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転籍の場合は雇用主が変更になる事から、当然に雇用契約も新たな契約を締結される扱いになります。

従いまして、前会社からの年次有給休暇を引き継がれる法的義務迄は生じません。

投稿日:2023/12/01 18:01 ID:QA-0133360

相談者より

有難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/12/22 18:46 ID:QA-0133994大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

御社での6ヶ月経過後までに特別に5日間の有給を付与するかどうかも、御社の判断ですから何も問題はありません。

引き続き、6か月経過時点で10日付与、それ以降は法の規定どおりに付与していけばよろしいでしょう。

投稿日:2023/12/02 06:39 ID:QA-0133378

相談者より

有難うございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/12/04 08:47 ID:QA-0133398大変参考になった

回答が参考になった 0

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