一斉付与と日数
4/1に有給休暇の一斉付与で管理しやすくしたいと考えています。
そこで質問です。
4/1に入社した場合
一斉付与という形にするならば、次の年の4/1から11日を支給するのでしょうか?
4/1には10日支給し、1年6か月経過する10/1に1日増やす形にしてもいいのでしょうか?
最初の6か月経過した時点で再来年4月の一斉付与に合わすため、15日付与し、1年6か月経過する10/1に1日増やす形にするのはおかしいですか?
年次有給休暇の5日間をどう休めばいいのでしょうか?
再来年の4月までに5日間休むって形になるのでしょうか?
投稿日:2023/11/30 10:47 ID:QA-0133303
- 総務Yさん
- 京都府/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4月1日にすぐ10日付与するのであれば、
初めに付与した日が次の基準日となりますので、
次の年の4/1から11日を付与してください。
年5日取得義務は、
10日以上付与した日から1年以内となりますので、
来年の3月31日までには5日間取得させてください。
投稿日:2023/11/30 14:05 ID:QA-0133307
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/12/01 09:38 ID:QA-0133330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
基準日
付与の基準日を4/1とするのであれば、その後もずっと4/1が基準日となります。法定より手厚く付与は可能ですが、法定を下回ることはできません。
有給の最低5日以上の消化義務は10日以上の有給付与がスタートになります。4/1に10日付与すれば、1年以内に5日以上の取得が必要です。
投稿日:2023/11/30 23:04 ID:QA-0133321
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/01 09:51 ID:QA-0133331大変参考になった
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