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一斉付与と日数

4/1に有給休暇の一斉付与で管理しやすくしたいと考えています。

そこで質問です。

4/1に入社した場合
一斉付与という形にするならば、次の年の4/1から11日を支給するのでしょうか?
4/1には10日支給し、1年6か月経過する10/1に1日増やす形にしてもいいのでしょうか?
最初の6か月経過した時点で再来年4月の一斉付与に合わすため、15日付与し、1年6か月経過する10/1に1日増やす形にするのはおかしいですか?
年次有給休暇の5日間をどう休めばいいのでしょうか?
再来年の4月までに5日間休むって形になるのでしょうか?

投稿日:2023/11/30 10:47 ID:QA-0133303

総務Yさん
京都府/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4月1日にすぐ10日付与するのであれば、
初めに付与した日が次の基準日となりますので、
次の年の4/1から11日を付与してください。

年5日取得義務は、
10日以上付与した日から1年以内となりますので、
来年の3月31日までには5日間取得させてください。

投稿日:2023/11/30 14:05 ID:QA-0133307

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/12/01 09:38 ID:QA-0133330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基準日

付与の基準日を4/1とするのであれば、その後もずっと4/1が基準日となります。法定より手厚く付与は可能ですが、法定を下回ることはできません。

有給の最低5日以上の消化義務は10日以上の有給付与がスタートになります。4/1に10日付与すれば、1年以内に5日以上の取得が必要です。

投稿日:2023/11/30 23:04 ID:QA-0133321

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/01 09:51 ID:QA-0133331大変参考になった

回答が参考になった 0

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