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産休中の従業員の賞与について

当社の状況
=========
当該従業員の産休期間:9月下旬~12月下旬
冬季賞与支給算定期間:5/1~10/31
冬季賞与支給日:12月中旬
=========
上記の場合の冬季賞与に関して疑問があります。

(1)賞与の控除項目について
社会保険料は免除され、雇用保険料、所得税は発生するという認識ですが合っていますでしょうか?
なお、給与ソフトで計算したところ所得税は0となりました。これは産休期間中の給与を支給していないから、これはこれで正しいのでしょうか?

(2)賞与支払届
産休、育休中で社会保険料免除となっていますが、従来通り賞与支払届は提出ということでよろしいでしょうか?

投稿日:2023/11/29 13:21 ID:QA-0133268

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおりです。
  賞与の所得税は、給与計算ソフトでは、前月の給与から引っ張ってきていますので、
  0なのでしょう。年末調整で調整されますので、問題はありません。
  念のため、給与計算ソフトのヘルプデスク等で確認してください。

2.保険料免除でも賞与支払届は提出します。
  保険料は徴収されませんが、将来の年金額に反映されるからです。

投稿日:2023/11/29 17:30 ID:QA-0133273

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1.合っています。
給与ソフトでの所得税計算結果がゼロとでたのであれば、それで大丈夫です。

2.保険料が免除であっても賞与支払届は必要です。
その理由は、将来の年金額に反映されるからです。

投稿日:2023/11/30 07:31 ID:QA-0133295

回答が参考になった 0

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