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業務制限に伴う欠勤控除

業務でタイプの長時間したために肩を痛めた(但し、労災は申請せず)社員から、業務制限の診断書を出された場合、PCが使えず業務が出来ない時間に関しては、No work No Payの原則に基づき欠勤控除として問題ないでしょうか。

診断書が出ているので、正当な理由による欠勤として評価等には影響はしないが賃金は支給しない、という対応は問題ありますでしょうか?

100%PCを使う業務のため、PCを使わずに出来る仕事は、ほぼありません。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/11/27 10:43 ID:QA-0133131

Kakoさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務で肩を痛めたという事ですので、
その状況によります。

私傷病であれば、欠勤控除で問題ありませんが。

投稿日:2023/11/27 16:37 ID:QA-0133147

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労災で業務ができない以上は補償が必要です。申請しない場合は労災隠しとなります。まず労災申請が先でしょう。

投稿日:2023/11/27 18:11 ID:QA-0133161

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災適用の可能性がございますので、先ずは労災申請されるべきといえます。

後に労災隠し等といったそしりを受けかねませんし、当人が希望されずとも会社側の責務としまして業務上の傷病の可能性が有る限り届出される必要性があるものといえます。

投稿日:2023/11/27 22:24 ID:QA-0133169

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、業務上で肩を痛めたのであれば労災事故でしかなく、申請は必要です。

健康保険での治療となれば、いわゆる“労災隠し“とみなされる可能性もでてきます。

私傷病で欠勤する場合であれば、ノーワーク・ノーペイの原則に基づく欠勤控除も可能となります。

投稿日:2023/11/28 09:50 ID:QA-0133202

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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