定年延長の改正前後の職員の待遇差はどうなりますか
次年度から現行の60歳定年65歳継続雇用を、65歳定年70歳継続雇用に改正する準備を進めています。
改正は4月1日付で行うため、3月末で65歳に到達している職員は契約満了を予定しています。(本人に延長の希望があり、かつ、業務遂行の能力に問題がなければ検討しますが…)
ここで質問なのですが、来年3月末の時点で、すでに60歳を超え、継続雇用している職員(62歳~64歳)が数名いるのですが、その方たちへの取扱いをどうすべきか思案中です。
現行では、60歳定年ですので、その後は再雇用契約となり基本給や手当、賞与が以前よりも下がっています。
来年度から65歳まで定年延長となれば、4月以降に60歳を超えても、現在の給与や手当、賞与が今までと変わらないため、改正前の現行の職員とに差が生じてしまいます。
定年延長の導入時期であるため仕方がないとは思いつつも、現在の再雇用職員のモチベーションの低下や早期退職につながるのではないかと心配しています。
このような制度改正の狭間にある職員について、一般的にはどのような対策を講じられているのか、ご教授いただければと思います。
全て同じ待遇にすればよいとのご意見があるかもしれませんが、経営的な面を考えると、そうともいかないのが現実です。
よろしくお願いします。
投稿日:2023/11/23 15:29 ID:QA-0133085
- 南の鷹さん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は一般論で論じられるほど簡単なものではありません。
定年変更に関する裁判例は複数あり、
改定理由、内容等の個別詳細により総合的な判断となります。
ただし、
62~64の方は、規定変更により不利益を受けるというわけではありません。
また、
定年引き上げに際しては、基本給減額措置などが取られるケースが少なくありませんので、
全く労働条件が変わらないというのも原資は大丈夫なのでしょうか。
投稿日:2023/11/24 09:50 ID:QA-0133090
相談者より
小高 様
ご回答いただき有難うございます。
定年引き上げの際に基本給減額措置を行ってもよいのでしょうか。
定年60→65歳までとした場合、正職員の身分を保証して、現在の定年後の再雇用の職員との均衡を図ってもよいと解釈して問題ないでしょうか。(賞与など配慮は必要ですが…)
ここで質問してよいのか迷ったのですが、よければ教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2023/11/27 10:25 ID:QA-0133129大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規則改正の内容に関しましては、原則としまして改正施行日以後に適用される扱いとされます。
従いまして、適用時期等について特段の定めが無い限り、施行日の4月1日以後は定年年齢は65歳とされますが、逆に言えば、既に締結されている再雇用契約まで遡及して無効にはなりませんので、少なくとも現行の再雇用契約についてはそのままの扱いになるものといえます。
但し、通常ですと再雇用契約については1年毎に更新等とされている場合が多いですので、御社でもそのような措置であれば現行契約期間満了後については再雇用契約の更新ではなく65歳定年までの通常雇用の取り扱いになるものといえるでしょう。
投稿日:2023/11/24 19:20 ID:QA-0133115
相談者より
服部 様
ご回答いただきありがとうございます。
現在の再雇用契約は1年毎の契約となっていますので、来年4月以降の契約からは、通常雇用の契約に変更が必要となると理解しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/27 10:30 ID:QA-0133130大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
年功性賃金体系自体が古い制度となっていますので、その枠を変えない以上は制度変更の境目での不平等感は生まれます。
現状の人事制度、コンセプトを変えないのであれば、不利益ではありませんが、既に定年となった方にも後付け特例で新たな定年年齢と同様に延長する手もあります。
年次より役割、能力で決まる給与部分を増やしておく方が、若手や有能な社員のモチベーションには有効です。
投稿日:2023/11/27 12:49 ID:QA-0133139
相談者より
増沢 様
ご回答ありがとうございます。
既に定年になった方とのバランスも考えていきたいと思います。
役割や能力を評価する部分を増やしていくことについても、考えていかねばと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/27 14:48 ID:QA-0133144大変参考になった
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