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労働組合の要求に伴う発生費用について

いつもお世話になっております。

労働組合からの要求に対応する為、
給与システムの変更が必要になった場合、
変更に伴う費用は会社もしくは組合どちらが支払うものでしょうか?

またこの費用を会社が支払うことは、
便宜供与等、労働組合法に抵触しますでしょうか?

費用は10万円前後になります。

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/10/24 11:56 ID:QA-0132218

0trさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

便宜供与とは「団体の運営のための経費援助を受けること」です。

給与システム変更の具体的中身にもよりますが、
たんに、
会社の給与システムを変更するのは会社が支払うことでよろしいでしょう。

投稿日:2023/10/24 17:33 ID:QA-0132240

相談者より

ご回答ありがとうございます。

要求内容の例としては、
組合費や手当支給の計算ロジックの変更などになります。

投稿日:2023/10/25 09:00 ID:QA-0132255大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

その変更に伴うメリットが、誰にどの程度あったかなどで判断でしょう。
一方的に組合がゴリ押しして、会社にメリットが全くないものなら、組合の費用が当然と思います。
そうではなく会社にも100%ではなくともメリットもあるなら、事業運営上欠かせないシステムでしょうから会社負担が順当だと思います。

投稿日:2023/10/24 23:28 ID:QA-0132248

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労組からの要求があっても特約が無い限り応じる義務まではございませんし、あくまで人事制度を決定する権限については会社側が有するものです。

従いまして、最終的には御社の判断で変更されるわけですので、当然に御社が費用負担される事が必要ですし、それ故便宜供与等に当たるものではないものといえます。

投稿日:2023/10/25 22:35 ID:QA-0132296

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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