労働組合の要求に伴う発生費用について
いつもお世話になっております。
労働組合からの要求に対応する為、
給与システムの変更が必要になった場合、
変更に伴う費用は会社もしくは組合どちらが支払うものでしょうか?
またこの費用を会社が支払うことは、
便宜供与等、労働組合法に抵触しますでしょうか?
費用は10万円前後になります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/10/24 11:56 ID:QA-0132218
- 0trさん
- 千葉県/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
便宜供与とは「団体の運営のための経費援助を受けること」です。
給与システム変更の具体的中身にもよりますが、
たんに、
会社の給与システムを変更するのは会社が支払うことでよろしいでしょう。
投稿日:2023/10/24 17:33 ID:QA-0132240
相談者より
ご回答ありがとうございます。
要求内容の例としては、
組合費や手当支給の計算ロジックの変更などになります。
投稿日:2023/10/25 09:00 ID:QA-0132255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
その変更に伴うメリットが、誰にどの程度あったかなどで判断でしょう。
一方的に組合がゴリ押しして、会社にメリットが全くないものなら、組合の費用が当然と思います。
そうではなく会社にも100%ではなくともメリットもあるなら、事業運営上欠かせないシステムでしょうから会社負担が順当だと思います。
投稿日:2023/10/24 23:28 ID:QA-0132248
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労組からの要求があっても特約が無い限り応じる義務まではございませんし、あくまで人事制度を決定する権限については会社側が有するものです。
従いまして、最終的には御社の判断で変更されるわけですので、当然に御社が費用負担される事が必要ですし、それ故便宜供与等に当たるものではないものといえます。
投稿日:2023/10/25 22:35 ID:QA-0132296
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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