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抵触日を控えて、契約社員の採用を考えています。

現在、自由化業務で契約している派遣社員が、20名在籍しています。過半数労働者の意見書も取っており、3年後に抵触日を設定しました。その抵触日が1年後に迫っております。
そのときになって一斉に終了すると、補充に支障がありますので手を打ち始めようと考えております。
期間契約社員制度を計画しており、徐々に置き換える計画です。
派遣会社との契約によっては、「契約期間中は、派遣社員へ直接雇用の申し込みをしてはならない」となっています。

以上のことを前提に
①契約社員の公募情報を、派遣社員へ知らせることは、「雇傭の申し込み」に当たり契約違反をとがめられるのか
②公募情報を派遣社員へ知らせる義務は、会社にはないか(雇傭の努力義務?)
③積極的には知らせていないのに、公募情報を派遣社員が知って応募してきた場合、どのような対応をすれば良いのか
不採用として派遣契約を抵触日まで継続すれば、問題はないのか

④そもそも、自由化業務の派遣社員がいるにもかかわらず、同じ業務へ契約社員を外部から公募して構わないのか
⑤派遣契約で、直接雇用の場合、紹介予定派遣へ切り替えて年収50%の紹介料などという契約もあります。
自発的な応募にもこの規定が適用されるのか
仮に適用されるとしてコストを優先して、この派遣社員を不採用にすることは、問題がないのか・・

などなど・・

わからないことが多く困っております。
断片的な知識で余り整理できていないと思います。
分かりやすい、ご説明をいただけるとありがたく存じます。
どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2008/07/28 17:17 ID:QA-0013219

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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