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派遣先と派遣元で所定労働時間に差がある場合の残業手当について

いつもお世話になります。
当社を派遣元として正社員を1名派遣するのですが、当社と派遣先の所定労働時間が異なります。その際の残業時間(残業代)の考え方についてご教授頂ければ幸いです。
尚当社は労働者派遣事業許可は取得しておりますが、派遣業が主たる業種ではなく、取引先との必要性に応じる形で年に数回労働者派遣を行っております。

○派遣元(当社)情報
派遣社員:正社員(月給制)
所定労働時間:7時間30分/日
※所定労働時間(7時間30分)を超えた所から1.25の割増賃金を支払う旨を規則に記載しています。

○派遣先企業様情報
所定労働時間:8時間00分/日

■質問内容
企業間の契約では8時間00分/日を超えた所から1.25割増の派遣料金を請求する旨を個別契約書にて記載しているのですが、当社から当該社員に支払う残業手当については、当社と当該社員の労働契約に従い、7時間を30分/日を超えた所から1.25割増で支払うという考え方で合っていますでしょうか?

派遣先の所定労働時間が8時間00分/日であるからといって、当該社員の派遣期間中の残業代の計算を8時間00分/日を超えた所から割増で計算するのは、当社と当該社員の労働契約の内容を満たしておらず賃金の未払いになるという考え方で合っていますでしょうか?

恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/23 11:22 ID:QA-0132164

tkgさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業割増

残業労働時間分の給与支払いは必要ですが、残業割増は8時間超え分のみとなります。

投稿日:2023/10/23 14:01 ID:QA-0132174

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
法定労働時間を超えたら割増という考え方ですね。参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/10/23 16:20 ID:QA-0132182大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

所定労働時間(7時間30分)を超えた所から1.25の割増賃金を支払う旨を規則に記載しているわけですから、所定労働時間を超えた所から割増賃金が発生します。

投稿日:2023/10/23 14:57 ID:QA-0132180

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
当方の認識に誤りがなくてよかったです。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/10/23 16:21 ID:QA-0132183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用する労働者の賃金に関しましては、会社間での契約によるものではなくあくまで労働者との雇用契約に基づき支払われる義務がございます。

つまり、派遣先での勤務態様がどのようであっても、御社の就業規則上で所定労働時間(7時間30分)を超えた所から1.25の割増賃金を支払う定めになっているとすれば雇用契約の内容としましてそれに従う義務が生じますので、ご認識の通りの考え方になります。

投稿日:2023/10/23 18:44 ID:QA-0132193

相談者より

ご回答ありがとうございました。
丁寧にご説明頂き大変助かりました。

投稿日:2023/10/24 11:37 ID:QA-0132215大変参考になった

回答が参考になった 0

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