内定者への後輩紹介に対するインセンティブ支給について
掲題について、相談したいことがございます。
メーカーで新卒採用業務を担当しています。
現在大学生の25卒採用の一環で、24卒内定者を活用した
内定者リファラル採用の企画を検討しています。
具体的には、24卒内定者に研究室の後輩を紹介してもらい、
・本選考へのエントリーで支給
・内定承諾でさらに追加で支給
と、段階を分けてインセンティブ(商品券)を支給したいと考えております。
※インセンティブ支給は全て入社前(2024年3月中)に済ませます。
こうした入社前の社員ではない外部の方に、
紹介のお礼として金銭に等しいものを支給することは法律的に問題ないでしょうか?また注意することなどがあればご教示いただきたいです。
以上です。恐れ入りますがご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/18 19:24 ID:QA-0132022
- ビギナー人事さん
- 福井県/半導体・電子・電気部品(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
後輩の紹介は任意であり、
後輩の紹介を義務づけたり、強制しているわけではないのであれば、
賃金には当たらず、お礼の扱いでよろしいと思われます。
勘定科目等は税理士さんにご確認ください。
投稿日:2023/10/19 15:49 ID:QA-0132049
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/10/19 17:26 ID:QA-0132052参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる人材紹介を未だ雇用されていない方に依頼する事は認められないものといえます。
但し、御社から積極的にお願いするのではなく、内定者が任意で紹介された場合におきまして臨時に謝礼等を渡される分には差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2023/10/19 22:50 ID:QA-0132060
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/10/20 10:49 ID:QA-0132081参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
違法かどうかは判断できませんでした。多分違法ではないように思われますが、理系学生の研究室を敵に回すことは大きなリスクです。
理系学生は多忙なため、就活に引っ張りまわすことを良しとしない先生もよくいますので、貴社採用だけを考えるのではなく、その学生の研究室の状況など聞き取った上で慎重に進める必要があります。
投稿日:2023/10/20 12:50 ID:QA-0132094
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/10/20 15:15 ID:QA-0132111参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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