無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣社員の勤務時間計算方法

派遣社員の方に顧客先に訪問してもらう場合の勤務時間の算出方法についてご教示いただけますと助かります。

直行直帰の場合
自宅8:00出発➡顧客先で打ち合わせなど10:00~17:00(実労働6.0h)➡直帰19:00帰宅 (派遣社員の契約時間は9:00‐18:00 8.0h)
勤務時間は実労働6.0hとなりますでしょうか。
派遣法にて、派遣先の指示により移動した場合、その移動した時間も勤務時間に含むをいう話を聞きましたので、8:00~17:00を勤務時間としてカウントしなければならないのでしょうか。派遣社員の方なので、指揮命令下にあるため、みなし労働でのカウントはできないと考えております。

投稿日:2023/10/05 18:13 ID:QA-0131644

Tさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結論からしますと、8hとなります。
直行・直帰の移動時間は労働時間ではありませんので、残業は原則つきません。

だからといって、
契約時間である9時~17時から2h控除することはできません。
8時~10時、17時~19時については業務命令での移動時間だからです。

投稿日:2023/10/05 19:00 ID:QA-0131649

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/10/05 19:30 ID:QA-0131650大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

派遣契約次第なので、まずは契約内容をご確認下さい。直行直帰時の勤怠管理を規定しているはずです。逆に直行直帰を想定していない契約であれば、業務指示自体できません。不明な場合は派遣会社に確認して下さい。

投稿日:2023/10/05 21:35 ID:QA-0131652

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/10 09:43 ID:QA-0131750大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該派遣社員の契約時間が8時間ですので、移動時間も含めまして8時間勤務として取り扱う必要がございます。

つまり、業務の事情で実働が6時間となっているわけですので、契約された勤務時間分の賃金については会社側で補償しきちんと満額支払う必要があるものといえます。但し、派遣社員への賃金の支払ですので、直接の支払義務が生じるのは派遣元会社という事になります。

投稿日:2023/10/05 23:08 ID:QA-0131665

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/10 09:43 ID:QA-0131751大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート