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1か月単位の変形労働時間制の法定労働時間について

弊社は完全週休2日制を採用していますが、祝日は出勤となっています。
この条件で1か月単位の変形労働時間制を運用すると、暦日数31日で休日8日となるケースがあり、出勤日数が23日となります。

この場合、労働時間は23日×8時間=184時間となり
法定労働時間177時間を超えてしまいます。

勤務時間は1日8時間または週40時間を超えていませんので残業時間は発生していませんが、月の法定労働時間177時間を超えた7時間分は、どのように扱うのでしょうか。

投稿日:2023/10/05 10:30 ID:QA-0131622

YAMANさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1か月変形については、
シフトが法定労働時間を超えていいという例外はありません。
はじめのシフトは、月の法定労働時間内でくんでください。

36協定の範囲内で、
その後、時間外・休日出勤を命じて、その分の残業を支払うことは可能です。

投稿日:2023/10/05 17:11 ID:QA-0131640

回答が参考になった 1

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