通勤時間中の電話について
通勤時間中に、取引先より着信があったため業務に関する打ち合わせをしました。通話終了後、通勤を再開し、所定の時間にオフィスに出勤したという場合、労働時間はどのように考えるのでしょうか。
投稿日:2023/10/02 11:25 ID:QA-0131496
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、通勤時間は業務時間外ですから、
やむを得ない場合以外は電話対応はさせるべきではありません。
あとは、常識の範囲内といったところですが、
通話の内容と通話時間、通話状況によります。
労働者から申告があった場合には、
上記により、労働時間として会社が認めるかどうか判断してください。
投稿日:2023/10/02 19:48 ID:QA-0131509
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございました。
投稿日:2023/10/03 09:04 ID:QA-0131528大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の場合通勤時間中に業務対応される義務はございませんので、従業員が独自の判断で連絡された場合ですと労働時間扱いされる必要性まではないものといえます。
但し、会社から通勤中等でも必ず対応するよう指示されているような場合ですと当該時間については労働時間として認められる事になります。
投稿日:2023/10/02 20:41 ID:QA-0131518
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございました。
投稿日:2023/10/03 09:05 ID:QA-0131529大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間が労働時間ということになります。
通勤時間そのものは、基本的には自由に使える時間ですから労働時間にはあたりませんが、ただし、通勤時間中といえども、取引先より着信等があれば速やかに対応するようにとの明示の指示があるような場合は、それに費やす時間は労働時間としてカウントする必要はありますが、労働者があくまで自由な意思で対応するような場合はその必要はありません。
投稿日:2023/10/03 08:35 ID:QA-0131526
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございました。
投稿日:2023/10/03 09:05 ID:QA-0131530大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業時間外の業務をどう規定されているかです。貴社が認めているなら時間外労働。認めていないなら電話対応やメール対応を就業時間外に行うことはできません。
こんかいそうした取り決めが無かったのであれば、労働時間とし、今後はルールを社内で周知するようにすれば良いと思います。
投稿日:2023/10/03 10:43 ID:QA-0131538
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/07 11:38 ID:QA-0132649参考になった
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