無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

宿泊を伴う近距離の出張手当てについて

弊社では、就業規則に次の三区分で出張を規定しています。

・日帰り出張  鉄道路線で100Km以上
・短期出張   宿泊を伴う14日未満
・長期出張   宿泊を伴う14日以上

弊社の3駅先で2泊した社員から、短期出張手当の申請がありました。会社からは近距離ですが、今回の業務期間中はセキュリティの問題から、自宅へ戻れないため、顧客先の近くで宿泊が必要になったものです。
今回は短期出張として手当て支給が必要でしょうか。
本人は「距離を問われるのは日帰り出張で、宿泊を伴えば短期出張。距離が問題なら県をまたがった90Km先の顧客近くで2泊しても出張ではないのか」との弁です。

今回の事例を認めると「業務が深夜に及び、タクシー帰宅ではなくホテル宿泊を選択した」ような場合でも出張手当てが発生することを懸念しています。

今後も近距離内での宿泊を伴う業務は発生しそうなので、初回にきちんと対応しておきたいと考えております。

ご指導よろしくお願いします。

投稿日:2008/07/18 12:03 ID:QA-0013133

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張手当の支給につきましては、会社が任意に条件を設定しうるものですので、御社のように規定があればいわゆる一般常識的な見地とは関係なくその文言内容に従う事になります。

そこで文面の案件ですが、他に何ら条件が課されていなければ、内容からしまして明白に短期出張に該当するものといえます。

従いまして、会社としましては出張手当の支払を行なうのが妥当といえるでしょう。

こうした問題は規定の不備、つまり「出張」についてその範囲を具体的かつ的確に定めていないということに起因するものといえますね‥

最大のポイントは出張を「原則として事前に会社が指示し、或いは承認したもの」と定められることでしょう。

そうすれば、「業務が深夜に及び、タクシー帰宅ではなくホテル宿泊を選択した」等、一般的に出張と認められないような偶発的なケースは、出張から全て除外されることになります。

その他でも御社の業務実態に合わせて、出張の範囲や種別を合理的な内容に見直されるよう検討頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2008/07/18 23:14 ID:QA-0013138

相談者より

 

投稿日:2008/07/18 23:14 ID:QA-0035254大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張経費支弁の本来の趣旨に沿って解決

■出張とは、社員が業務のために、通常の勤務地とは異なる場所に出向く行為を指します。出張行為そのものは、殆どの就業規則に明記されているように、「通常の業務行為の一部」であって、特別の報酬対象となるものではありません。
■出張行為に必要な実費(交通費、通信費、その他出張がなければ必要のなっかた経費)はすべて支弁しなくてはなりませんが、それ以外に労働対価(賃金)としての手当を支給する《必要性は本来的には存在しない》ことを理解するところに、縺れた糸の解け口が存在します。多くの企業では、出張に対して、極く当然のように、手当や日当を支給し、社員も当然と受け取っていますが、この手当には、異質の2つのものが混在しています。
■一つは、上記の「その他出張がなければ必要のなっかた経費」で一々、領収書を入手して実費清算に適さないものを見做し定額して支給する《日当》で、企業は損金処理(営業費)、個人も非課税(立替金)となっているのものです。他の一つは、常識の範囲を超える金額の出張手当や、実費で精算しておきながら、ご苦労賃として支給される《手当》です。これは、労務対価としての賃金で、給与所得として課税対象になります。
■上記の実費支弁=「かかった費用はすべて支弁する、そうでないものは支給しない」という観点から見れば、出張を、距離や期間で区分する本来的な意味はあまりないことになります。第一の申請については、みなし実費としての《日当》の支弁が必要であり、ご懸念の第二の事例については、「通常の勤務地とは異なる場所に出向くわけではなく、みなし実費の発生が少ない」ことを勘案して、《日当》支弁を行わないとする流れに従うのが妥当でしょう。
■みなし実費としての《日当》は、食事や雑費がその内容とされており、1,500円~3,000円の範囲が常識的とされているようです。日帰り、短期、長期の区分が有効なのは、出張期間の長短により、工夫の余地により、この費用を低減させることが可能だとの水面下判断によるものでしょう。
因みに、出張がなくても、食費や雑費は発生するものだから、《日当》の支弁は不要とする根強い考えもあります。

投稿日:2008/07/19 11:20 ID:QA-0013140

相談者より

 

投稿日:2008/07/19 11:20 ID:QA-0035255大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード