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労働条件通知書や内定通知書の再発行について

入社日の変更などにより、労働条件通知書や内定通知書などの書面を
再発行する場合、書面に記載する「日付・発行日」は再発行日に
変えた方がよいのでしょうか。
それとも初回発行時の日付から変えない方がよいのでしょうか。

ご意見いただければ幸いです。

投稿日:2023/09/22 19:45 ID:QA-0131167

タスさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約更新時または契約内容の変更を伴う場合ですと新たな日付とされる必要がございます。

そうではなく紛失等による再発行であれば初回の日付で差し支えございません。

投稿日:2023/09/25 09:08 ID:QA-0131186

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
日付を変更して提示させて頂きます。

今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/09/27 14:06 ID:QA-0131343大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社日変更の理由にもよりますが、
はじめのものとごっちゃにならずに区分できるよう、

変更通知として、
変更箇所だけ通知し、再発行する日を記載するのがよろしいでしょう。

投稿日:2023/09/25 09:36 ID:QA-0131195

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
日付を変更して提示させて頂きます。

今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/09/27 14:06 ID:QA-0131344大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約内容(労働条件等)の変更を伴うのであれば、新たな日付でということになりますが、例えば、単に紛失したから再発行ということであれば初回発行時の日付けで大丈夫です。

また、労働条件が変更になる場合は、変更事項のみを列記した変更契約書という形で交付しても構いません。

投稿日:2023/09/25 12:34 ID:QA-0131217

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
日付を変更して提示させて頂きます。
※変更分のみ提示する方法もあるんですね。
 大変参考になりました。

今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/09/27 14:07 ID:QA-0131345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

新条件への変更であれば、新日付で新規発行。
旧来書面の単なる再発行なら元に日付に再発行の目標をつけることが多いと思います。

投稿日:2023/09/25 15:27 ID:QA-0131233

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
日付を変更して提示させて頂きます。

今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/09/27 14:07 ID:QA-0131346大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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