労働条件通知書や内定通知書の再発行について
入社日の変更などにより、労働条件通知書や内定通知書などの書面を
再発行する場合、書面に記載する「日付・発行日」は再発行日に
変えた方がよいのでしょうか。
それとも初回発行時の日付から変えない方がよいのでしょうか。
ご意見いただければ幸いです。
投稿日:2023/09/22 19:45 ID:QA-0131167
- タスさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約更新時または契約内容の変更を伴う場合ですと新たな日付とされる必要がございます。
そうではなく紛失等による再発行であれば初回の日付で差し支えございません。
投稿日:2023/09/25 09:08 ID:QA-0131186
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
日付を変更して提示させて頂きます。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/09/27 14:06 ID:QA-0131343大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社日変更の理由にもよりますが、
はじめのものとごっちゃにならずに区分できるよう、
変更通知として、
変更箇所だけ通知し、再発行する日を記載するのがよろしいでしょう。
投稿日:2023/09/25 09:36 ID:QA-0131195
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
日付を変更して提示させて頂きます。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/09/27 14:06 ID:QA-0131344大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約内容(労働条件等)の変更を伴うのであれば、新たな日付でということになりますが、例えば、単に紛失したから再発行ということであれば初回発行時の日付けで大丈夫です。
また、労働条件が変更になる場合は、変更事項のみを列記した変更契約書という形で交付しても構いません。
投稿日:2023/09/25 12:34 ID:QA-0131217
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
日付を変更して提示させて頂きます。
※変更分のみ提示する方法もあるんですね。
大変参考になりました。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/09/27 14:07 ID:QA-0131345大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
新条件への変更であれば、新日付で新規発行。
旧来書面の単なる再発行なら元に日付に再発行の目標をつけることが多いと思います。
投稿日:2023/09/25 15:27 ID:QA-0131233
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
日付を変更して提示させて頂きます。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/09/27 14:07 ID:QA-0131346大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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