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パートの契約(就業時間)について

常勤の所定労働時間: 9時から17時

現在以下の雇用契約のパート職員がいます。
勤務日: 月、火、木、金
所定労働時間: 10時から16時(休憩なし)

上記契約を、職員相談の上、以下のように変更したいと考えています。
このような契約をすることに何か問題又は注意すべき点をお教えください。
勤務日:週4日(シフト制
所定労働時間:9時から17時の間の6時間勤務

投稿日:2023/09/19 17:38 ID:QA-0131043

おーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側から一方的に変更される措置については当然ながら認められません。

一方、当人と合意の上での変更であれば特に差し支えございません。

合意を得られる上でも、当初の案に固執する事なく柔軟に対応される事が重要になってくるものといえるでしょう。

投稿日:2023/09/19 19:12 ID:QA-0131047

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/18 17:39 ID:QA-0132971参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下、記載が必要です。
・休日について
・シフトはいつ通知するのか
・所定労働時間について、具体的な始業・終業時刻の記載
 例えば、
 始業・終業時刻が1時間刻みでスライドなのか、
 間に2時間の休憩が入るのかを明確にする
・休憩について

投稿日:2023/09/20 06:16 ID:QA-0131052

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/18 17:40 ID:QA-0132972参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

変更すること自体は、勤務日数、所定労働時間に増減がございませんので、直ちに不利益変更とまではいえず、基本的には問題はありません。

ただし、勤務日がシフト制、労働時間帯も変動するとなれば、本人にとっては何らかの弊害や日常生活に支障がでることも想定されますので、なぜ、変更が必要なのかを丁寧に説明し合意を得る努力が必要です。

労働条件は労使双方の合意により変更ができるというのが基本です。

投稿日:2023/09/20 06:56 ID:QA-0131054

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人の了解があれば契約改訂は可能です。その際に「シフト制」のみ記載ではなく、具体的にシフトの決め方、期限、変更などを明記し、言った言わないなど後でもめることのないように、もれなく詰めて下さい。

投稿日:2023/09/20 11:23 ID:QA-0131065

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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