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時短勤務中の遅刻への対応

子育て中の社員の遅刻に関する相談です。
子供の体調不良、在宅勤務のリモート接続不良、家庭の事情等で1週間に1度以上遅刻する勤務が1年以上継続しています。
注意しても直後は改善しますが、数週間で元に戻ります。権利意識が強く子育て中なのだからと悪びれたところもありません。
遅刻の時間も数分であることが大半です。子供の保育園への送りはご主人が担当らしいのですが、遅刻しない日も始業時間1~2分前に出社などギリギリのタイミングです。
電車の遅れの場合は証明が出るので許容し時間控除しておりません。子供の病気、体調不良なども同様です。但し病気、体調不良は事前に理由が分かるはずなので、エビデンスと一緒に事前に申請(熱発であれば体温計の写真を添付して送付)させるなどの手続きを定めたいと思いますが問題ありますでしょうか。
そして、上記のようなエビデンスがない遅刻の場合は、1か月に2回など回数により減給すると懲戒規程を盛り込みたいですが、留意すべき事項がありましたらご教示ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2023/09/14 15:13 ID:QA-0130895

人事は深いさん
東京都/教育(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先ずは事実関係を今一度整理されるべきといえます。本当に考慮しなければならないような事情の有無を明確にされるべきです。

その上で、当人が様々な理由を挙げられているようですが、子育てに関係ないものも含まれていますし、それを理由に何でも許されるというわけではない旨をきちんと説明される事が重要といえます。

そして、示されているような対応も可能とはいえるでしょうが、社内規程は一人の為に作成すべきものではございませんので、その前に今一度上記を含めた当人への教育指導をしっかりと行われる事が重要といえるでしょう。

投稿日:2023/09/15 00:01 ID:QA-0130914

相談者より

アドバイスありがとうございます。事実関係を再度調査して已むを得ないものなのか、仕事に対するスタンスの問題かを切り分けて対処したいと思います。

投稿日:2023/09/15 10:33 ID:QA-0130939大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

子育て中だからという本人の言い分は全くのスジ違い、あくまで個人の都合であって遅効の正当な理由にはなりませんので、まずは、意識改革を行う必要があります。

遅刻に伴う減給はいいとして、問題は、 “減給で済むなら数分の遅刻ぐらいなんてことは無いだろう” という意識をもたれてしまうことです。

こういう社員には徹底して指導・教育を繰り返し、改善を図るとともに、正当な理由のない遅刻は一切認めないと宣言したうえで、本人に考え方を変えてもらわなければなりません。

結果的に改善が見込めなければ、退職・転職を勧めることも視野にいれながら、毅然とした対応をとればいいでしょう。

投稿日:2023/09/15 10:16 ID:QA-0130934

相談者より

アドバイスありがとうございます。指導に従わない場合は退職、転職を視野に入れた対応を検討するように致します。

投稿日:2023/09/15 10:31 ID:QA-0130937大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

問題社員の行動について、
>注意しても直後は改善しますが、数週間で元に戻ります。
元に戻った瞬間、指導ではないでしょうか。「言っても聞かない」は管理者の職務怠慢で、改善するまで徹底s手指導し、改善誓約をさせ、それを繰り返せば懲戒規定に反するはずです。
現状でも対応できることが実現できているのかどうか確認し、規定が不十分であれば改訂すべきです。

投稿日:2023/09/15 16:28 ID:QA-0130962

相談者より

諦めずに何度も指導してその証跡を基に具体的な対処が可能と思料します。アドバイスありがとうございました。

投稿日:2023/09/15 17:37 ID:QA-0130973大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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