組合専従者の研修参加について
お世話になっております。
組合専従者については、休職扱いになっていることから
人事や各職種内で実施する研修や勉強会は対象外としております。
この度、出張を伴う社外での現地研修を実施予定ですが、
専従者に研修機会を提供するよう組合から再三申し入れがある状況です。
(対象外である旨申し伝えても平行線)
研修内容は当然ながら組合活動に無関係です。期間は1週間~10日間程度、
交通費・宿泊費・食費等費用も相応に発生します。
【質問】
・そもそも専従者は会社で実施する対象外という認識は正しいでしょうか
条件によっては受講させる妥当性があるものなのでしょうか
(ある年齢になったら必ず受ける研修等)
・活動に無関係な内容に同行させることは労使の関係性において便宜供与
に該当するのではと思っておりますがいかがでしょうか。
・例えば費用は組合費を充当するとしたとしても、そもそもその期間組合活動に従事することは困難ですので、そのような意味からも妥当性が低いと思われますが、組合専従者としての規定する業務範囲などは明文化されておりますでしょうか
大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/04 20:54 ID:QA-0130580
- TOUさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、組合専従者であれば労働基準法上の使用者は労働組合になりますので、専従者は組合の指揮命令下で業務に従事する義務が生じます。
従いまして、御社の指揮命令下で研修等へ参加させる事は原則認められないものといえますし、研修機会の提供についてもご認識の通り便宜供与に該当する可能性が高いですので、その旨組合側に伝えられるとよいでしょう。
投稿日:2023/09/05 11:09 ID:QA-0130605
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職による組合専従出向者
▼休職の場合、当該会社との労働契約関係は存続します。退職する場合は、当然のことながら当該会社との労働契約関係は消滅です。
▼その者が、労働組合で労働者の地位にあるなら、当該労働組合との関係は労働契約関係になります。その者が、労働組合で委員長その他の執行機関のメンバーになる場合は、その実情にもよりますが、当該労働組合との関係は原則的に委任関係であって労働契約関係ではありません。
▼つまり、休職による組合専従で、組合において労働者であるなら、二重の労働契約関係(一種の在籍出向)です。休職による組合専従であっても、組合において執行部に入ったような場合は、元の会社との間の労働契約関係は存続するが、組合においては労働契約関係がありません。
▼退職による組合専従の場合に、組合において労働者であれば、組合との間にのみ労働契約関係があります。退職による組合専従の場合に、組合において執行機関に入る等、労働者でなければ、その者には労働契約関係がありません
投稿日:2023/09/05 11:25 ID:QA-0130610
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