無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

最低賃金の改定に伴う影響範囲につきまして

いつも参考にさせていただいております。

毎年、厚生労働省職業安定局長よりだされる局長通達(同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準)につきましてお教えいただきたいことがあります。

本文内における「一般基本給・賞与等の額」の算出において、
”一般基本給・賞与等の「基準値(0年)」の額が最低賃金法第9条第1項の地域別最低賃金又は同法第15条第1項の特定最低賃金を下回る場合には、地域別最低賃金又は特定最低賃金の額を「基準値(0年)」の額とした上で、当該額に能力・経験調整指数を乗じることにより、一般基本給・賞与等の額を算出すること。”
と定められており、令和5年度の賃金設定の際に、上記方法で算出となった弊社派遣社員の職種が存在します(労使協定方式)。

10月(予定)に地域別最低賃金の引き上げがされますが、既に設定済みの令和5年度の該当職種について、新しい地域別最低賃金の額を「基準値(0年)」の額とした上で改めて算出し、最低賃金改定日より適用させる必要があるのでしょうか。

以上、ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/08/25 12:01 ID:QA-0130304

T-Kさん
静岡県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基準値0年が、最低賃金を割ってしまう職種については、

労使話し合い、別表をメンテナンス・周知しておいた方がよろしいでしょう。

現時点では、労働局には再提出する必要はありません。

投稿日:2023/08/25 16:30 ID:QA-0130323

相談者より

ご回答ありがとうございます。
冒頭の「基準値0年」は、「新しい最低賃金で算出した基準値0年」で認識合っておりますでしょうか。

投稿日:2023/08/28 17:10 ID:QA-0130388参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご認識のとおりです。Q&A第1集問1-8後段をご参照ください。また第2集問2-6もご参考に。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

投稿日:2023/08/25 17:24 ID:QA-0130332

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また詳細のURLもお教えいただきましてありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/08/28 17:11 ID:QA-0130389参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード