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社員と派遣社員へのケータリング利用有無について

いつもお世話になっております。

当社の現状について相談させてください。

【現状】
・新工場の建設中
・一部社員が既に設備の導入などで常駐している
・食堂設備がないためお弁当の配達が利用可能(給与天引きにて代金を清算)
・今後は派遣社員の方も配属も始まる予定


【相談事項】
・給与天引きでお弁当のケータリングサービスを利用しているため
 社員は利用可、派遣社員は利用不可 とすることは問題ないか
⇒基本的な共用設備について社員・派遣社員間で差を設けることはNGと理解しているが、「お弁当のケータリングサービス」も社員・派遣社員で利用可否の差を設けることはNGとされるのか知りたい

なお、新工場については食堂設置予定のためお弁当のケータリングは、あくまで一時的なもの(1~2年程)になります

ご教示のほど

投稿日:2023/08/02 12:18 ID:QA-0129534

クロスヤリスさん
静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与天引きなどが、派遣社員にそぐわないということになりますので、
差を設けることが、ただちにNGとはならないと思われます。

ただし、お弁当ではない場合に、事業所の近くに食堂等がないということですと、
知らん顔というわけにもいきませんので、派遣元責任者とも相談して、代替措置を検討すべきでしょう。

投稿日:2023/08/02 17:17 ID:QA-0129543

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣社員は貴社社員ではありませんが、不合理な待遇は解消しなければなりません。ただ派遣社員に貴社は給与を払ってはいないのですから、貴社社員同様に天引きは無理だというのは合理性があると思います。時限措置と言うことで、ただちにトラブルにはならないのではないでしょうか。

一方事業場内に食道がなくとも、外に出れば食堂やコンビニなどあるなら、派遣開始時からその旨説明しておけば良いでしょう。他には施設もないのであれば、人数によっては弁当の配達など希望に応じて対応を考える必要があるかも知れません。派遣会社と打ち合わせるのが一番です。

投稿日:2023/08/02 19:14 ID:QA-0129549

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与天引きによるサービス提供であれば、派遣社員は対象外になりますので、除外されるのも現状ではやむを得ないものといえるでしょう。

但し、均等待遇も考慮される必要がございますので、派遣元と協議され派遣元での給与天引きまたは実費徴収等の方法等で対応を図られるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/08/02 23:12 ID:QA-0129557

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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