リファレンス拒否の理由のメリットは?
リファレンスを拒否する企業は、結構あるというのが、私の実感です。
本人の同意署名入りのRelease Formを添付しても、先方からの回答は'No Reference'場合が、現時点では90%です。
取材方法はメールにしています。電話ですと聞き間違いなどがあるといけないと判断しています。
日系・外資系それぞれでの際立った傾向はありませんが、外資系の方が拒否される確率が高いです。
彼らにとって、リファレンス拒否のメリットは、どういう事柄などでしょうか?
弊社の場合、質問事項も絞っているのですが。
例:在籍期間、タイトル、職務内容(簡潔に)、お払い箱となった理由、再雇用Status有
投稿日:2008/07/02 05:03 ID:QA-0012948
- *****さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 荒川 大
- 株式会社ENNA 代表取締役
個人情報保護法対応と社内に残った社員への気配りでしょう
リファレンス拒否のメリットとのことですが、どちらかと言うと、リファレンスに協力するデメリットを考えての対応と考えられます。
人事・採用を担当していたときも、基本的にはリファレンスチェックを受けることは拒否していましたし、社員とのトラブルがあった時のみ、前勤務先の人事担当者へ情報収集の一環として協力のお願いをさせて頂くことが1回あっただけです。
さて、リファレンスを拒否する理由はいくつか考えられます。
1. 人事部門の人員が少なく、通常業務以外は断ってくる
2. 個人情報保護法を詳しく理解していないため、本人同意があれば収集できる旨を正しく理解していない。
3. 本人同意そのものの本人確認(筆跡鑑定等)が難しいため、詐欺行為により在籍社員データの流出を恐れて、そもそも対応しない
4. 人事が在籍社員にリファレンス協力を求めることで、人事から社外に余計な情報が流れているのではないかという在らぬ疑いを持たれる事を避ける(又は、避けたいという人事の思い)
5. 退職により業務量が増えた残っている社員に気を遣って、辞めた社員のことに触れない(又は、触れない方が良いだろうという人事の判断)
金融機関のように、連帯保証人を2名以上求め、かつ5年~10年おきに連帯保証人の再契約を求めるような業界であれば、リファレンスが重要であることは伝わると思うのですが、それ以外の業界ではリファレンスをやることに対する重要性が薄れてきているようです。
個人情報保護法の適用範囲も一部曖昧なところがあり、基本的には対応しないということで法令対応を行うという現在の一般的な考え方も影響していると思います。
投稿日:2008/07/02 13:16 ID:QA-0012956
相談者より
投稿日:2008/07/02 13:16 ID:QA-0035188大変参考になった
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