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月額変更届

当社は6月が昇給月です。
但し、4月の異動で単身赴任手当の支給対象となり、
6月の月変対象者に上がっています。
このような者は一旦今月月変して、
8月までの給与でもう一度月変を行わないと
いけないのでしょうか?

投稿日:2008/07/01 08:13 ID:QA-0012930

*****さん
大阪府/化学(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

月変について

7変(4,5,6月)と9変(6,7,8)と2回
月変対象であれば2回必要となります。

投稿日:2008/07/01 10:21 ID:QA-0012933

相談者より

 

投稿日:2008/07/01 10:21 ID:QA-0035177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の内容ですと、4月に単身赴任手当の支給対象となりますので、4,5,6の3ヶ月で現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じる場合まず7月からの随時改定になります。

この為定時決定の対象とはなりませんが、6月の昇給で再度随時改定が必要になる場合、随時改定の方は対象除外となりませんので、変更手続きが必要になります。

投稿日:2008/07/01 10:35 ID:QA-0012934

相談者より

 

投稿日:2008/07/01 10:35 ID:QA-0035178大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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