月額変更届
当社は6月が昇給月です。
但し、4月の異動で単身赴任手当の支給対象となり、
6月の月変対象者に上がっています。
このような者は一旦今月月変して、
8月までの給与でもう一度月変を行わないと
いけないのでしょうか?
投稿日:2008/07/01 08:13 ID:QA-0012930
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
月変について
7変(4,5,6月)と9変(6,7,8)と2回
月変対象であれば2回必要となります。
投稿日:2008/07/01 10:21 ID:QA-0012933
相談者より
投稿日:2008/07/01 10:21 ID:QA-0035177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の内容ですと、4月に単身赴任手当の支給対象となりますので、4,5,6の3ヶ月で現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じる場合まず7月からの随時改定になります。
この為定時決定の対象とはなりませんが、6月の昇給で再度随時改定が必要になる場合、随時改定の方は対象除外となりませんので、変更手続きが必要になります。
投稿日:2008/07/01 10:35 ID:QA-0012934
相談者より
投稿日:2008/07/01 10:35 ID:QA-0035178大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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