月額変更届
当社は6月が昇給月です。
但し、4月の異動で単身赴任手当の支給対象となり、
6月の月変対象者に上がっています。
このような者は一旦今月月変して、
8月までの給与でもう一度月変を行わないと
いけないのでしょうか?
投稿日:2008/07/01 08:13 ID:QA-0012930
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
月変について
7変(4,5,6月)と9変(6,7,8)と2回
月変対象であれば2回必要となります。
投稿日:2008/07/01 10:21 ID:QA-0012933
相談者より
投稿日:2008/07/01 10:21 ID:QA-0035177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の内容ですと、4月に単身赴任手当の支給対象となりますので、4,5,6の3ヶ月で現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じる場合まず7月からの随時改定になります。
この為定時決定の対象とはなりませんが、6月の昇給で再度随時改定が必要になる場合、随時改定の方は対象除外となりませんので、変更手続きが必要になります。
投稿日:2008/07/01 10:35 ID:QA-0012934
相談者より
投稿日:2008/07/01 10:35 ID:QA-0035178大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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