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時差勤務時間内における深夜労働

いつもお世話様です。

さて急な作業により通常勤務時間をずらし16時から翌日25時まで勤務をさせることになりました。 9時間中1時間の休憩を与えていますので一日の労働時間は8時間。 弊社では7.5時間以上の勤務を残業としていますので0.5時間がその日の残業代金の対象となります。 ただし実際のところ22-25時は深夜勤務として扱うものと認識しています。 

通常勤務での深夜残業計算であれば単価x1.5x3時間とすべきですが、7.5時間の勤務時間内に深夜残業時間帯が含まれている場合、どにように考えるべきでしょうか? 

前述の0.5時間に関しては深夜残業として扱うことは認識しております。

ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2008/06/30 16:19 ID:QA-0012918

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

深夜割増について

深夜割増については、0.25とお考えください。
よって、時間外割増かつ深夜割増であれば、
1.25+0.25=1.5となります。
参考までに休日割増かつ深夜であれば
1.35+0.25=1.6となります。
法定間内深夜割増は
1.0+0.25=1.25となります。
PS
残業代ですが、
御社の所定労働時間は7.5hとのことですが、
法定労働時間の8hまでは1.0で可能です。
就業規則の時間外割増の記載によりますが)
以上

投稿日:2008/06/30 19:27 ID:QA-0012919

相談者より

小高様、早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2008/07/03 19:00 ID:QA-0035170大変参考になった

回答が参考になった 0

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