時差勤務時間内における深夜労働
いつもお世話様です。
さて急な作業により通常勤務時間をずらし16時から翌日25時まで勤務をさせることになりました。 9時間中1時間の休憩を与えていますので一日の労働時間は8時間。 弊社では7.5時間以上の勤務を残業としていますので0.5時間がその日の残業代金の対象となります。 ただし実際のところ22-25時は深夜勤務として扱うものと認識しています。
通常勤務での深夜残業計算であれば単価x1.5x3時間とすべきですが、7.5時間の勤務時間内に深夜残業時間帯が含まれている場合、どにように考えるべきでしょうか?
前述の0.5時間に関しては深夜残業として扱うことは認識しております。
ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2008/06/30 16:19 ID:QA-0012918
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
深夜割増について
深夜割増については、0.25とお考えください。
よって、時間外割増かつ深夜割増であれば、
1.25+0.25=1.5となります。
参考までに休日割増かつ深夜であれば
1.35+0.25=1.6となります。
法定間内深夜割増は
1.0+0.25=1.25となります。
PS
残業代ですが、
御社の所定労働時間は7.5hとのことですが、
法定労働時間の8hまでは1.0で可能です。
(就業規則の時間外割増の記載によりますが)
以上
投稿日:2008/06/30 19:27 ID:QA-0012919
相談者より
小高様、早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2008/07/03 19:00 ID:QA-0035170大変参考になった
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