振替休日について
3直体制での仕事が計画されており、土日祝日の出勤が多くなるため就業規則に基づいて、振替休日の通知を予定しています。
振替元当日(休日)の作業が中止となった場合は『公休』扱いとしますが、この時、振替先(平日)が予定通り休みとなった場合の扱いについて教えてください。
1)労働者に帰すべき理由ではないので、振替先も公休とする。
2)予見できない理由での中止なので、振替先は休み(欠勤)として扱い有給
休暇で対応してもらう。
突発的な中止が間々ある現場ですので、今後のためにも明確にしておきたいと考えておりますので、ご教授よろしくお願いします。
投稿日:2023/06/28 15:28 ID:QA-0128416
- ニコラジ幹部さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振り替えた時点で、休日と労働日が入れ替わってますので、
振替元は、休業手当が必要なところを公休といいますか、特別有給はいいと思いますが、
振替先は休日になってますので、こちらは公休扱いとなります。
投稿日:2023/06/28 16:31 ID:QA-0128423
相談者より
ご回答ありがとうございました。
休暇という方向で進めます。
投稿日:2023/06/28 17:05 ID:QA-0128427大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務都合により振替の指示をされたのは御社側ですので、御社で作業中止が予見出来なかった場合でも労働者側に責任は全くないものといえます。
このような場合ですが、振替が成立しなくなった以上振替先(平日)については一旦通常の労働日に戻りますので、正確には公休ではなく特別有給休暇扱いとされるのが妥当といえます。
投稿日:2023/06/28 16:46 ID:QA-0128425
相談者より
ご回答ありがとうございました。
休暇の方向で進めます。
投稿日:2023/06/28 17:05 ID:QA-0128428大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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