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連勤の割増賃金

・1日8時間勤務
・週始まりは日曜日が起算
・休日/月5日

10連勤した場合の割増賃金について教えてください。
週40時間越えの6日目から10日目まで割増賃金が必要でしょうか?
それとも週始まりは通常賃金で、あくまで週の中で40時間を超える部分だけ必要でしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/06/21 13:56 ID:QA-0128160

ars1993さん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週の起算日から週40時間を超える部分
および法定休日が割増賃金の対象となります。

投稿日:2023/06/21 14:50 ID:QA-0128163

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社で特約が無ければ労働基準法に定められた通りの時間外割増及び休日割増となります。

つまり、連勤有無に関わらず、法定休日の勤務を除き日曜から始まる週内の勤務時間が40時間を超えた時点でそれ以後同じ週内の勤務時間については時間外割増賃金の支給義務が生じます。そして、法定休日の勤務につきましては週の勤務時間数に関係無く全て休日割増賃金の支給が必要となります。

投稿日:2023/06/21 20:48 ID:QA-0128178

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週単位で診ていきますので、週の起算日から40時間までは通常賃金、40時間を超える部分が時間外割増賃金の対象となります。

法定休日の勤務については、休日割増賃金を支払う必要があります。

投稿日:2023/06/22 07:34 ID:QA-0128184

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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