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パートの社会保険適用 所定労働日数の考え方

お世話になっております。
社会保険加入対象となる4分の3未満基準について、月の所定労働日数の算定の考え方について教えてください。
(弊社の状況)
・授業員数50人超100人以下
・所定労働日数 9:00~17:00(実働7時間)
・1年単位の変形労働時間制
 ※年間休日を121日と設定し、月により所定労働日数が変動する。
 ※勤務時間は常に9:00~17:00の固定勤務

この場合、社会保険の加入対象外となる月の所定労働日数はどのように考えたらよろしいでしょうか。
通常の労働者の年間労働日数244日(365-121)の4分の3未満=182日以下となるような雇用契約であれば社会保険の適用対象にはならないという認識で合っていますでしょうか?
※週の労働時間は20時間を超えるが、月額賃金は8.8万円未満という前提です

通常の労働者の所定労働時間が7時間のため1日の所定労働時間を4分の3未満に抑えるのは難しいため、月の所定労働日数を4分の3未満に抑える方法を考えています。

投稿日:2023/06/19 13:16 ID:QA-0128046

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の適用要件の4分の3ルールにつきましては、1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上とされています。

従いまして、1週間の所定労働時間が多い場合でも1カ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3未満であれば、社会保険の加入対象とはなりませんので、当事案につきましても対象外になるものといえます。

投稿日:2023/06/19 22:54 ID:QA-0128066

相談者より

ご回答ありがとうございます。
解決いたしました。

投稿日:2023/06/29 16:54 ID:QA-0128449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年変形であれば、ご認識のとおりです。

投稿日:2023/06/20 09:17 ID:QA-0128079

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/29 16:55 ID:QA-0128450大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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