特定理由離職者の該当事由(派遣社員の場合)
いつもお世話になります。
昨年8月より弊社で事務の派遣社員として働いてもらっていますAさんが居ます。
最初は様子を見るために2ヶ月更新とし、その後、働きぶりが良かったので3か月ごとに更新していましたが、今年3月くらいより体調不良の申し出が頻繁にあり、午後から出勤する日がほとんどとなりましたので、人柄やミスなく仕事をこなしてくれるのは良いのですが、業務を受け持ってもらう以上、こちらもあてにしますので、それが頻繁に仕事に穴を開けられると、その仕事を他の正社員がカバーしなければならず、負担となりますので、先週、派遣会社の営業担当に6月末を持って派遣契約を更新しないことを伝えました。
そのAさんより質問があったのですが、6月末で派遣契約が終了するにあたり、派遣会社より離職票は「自己都合」扱いになると言われたそうです。
私も派遣社員の扱いについては精通はしておりませんし、本来はAさんと派遣会社で話し合う事案ですので、参考までにお聞きしたいのですが、
Aさんより「仕事に穴を開けてご迷惑をおかけしましたので、契約を更新してもらえなかったのは仕方ないことなのですが、出来たら、良い職場でしたので、契約の更新を希望していたのですが、御社から更新しないと言われた場合、会社都合の退職にはならないのでしょうか?」と質問を受けました。
昨年8月から今年6月ですと、弊社での勤務期間が11か月ですので、雇用保険の被保険者期間が12か月以上とならず、弊社での勤務分では基本手当はもらうことは出来ませんが、
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)は特定理由離職者に該当し、離職以前1年間に被保険者期間が6 か月以上あれば基本手当の受給資格を得ることができますが、今回のケースでは特定理由離職者に該当しないのでしょうか。
投稿日:2023/05/29 18:17 ID:QA-0127339
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
離職票は期間満了ですが、
派遣社員で本人が更新希望していたが、会社が次の派遣先を紹介できない
場合には、会社都合扱いとなります。
最終的にはハローワークの判断になりますので、
本人が納得いかない場合には、本人が住所地のハローワークで異議を申し立てて下さい。
投稿日:2023/05/30 09:24 ID:QA-0127355
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/05/30 11:06 ID:QA-0127361大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず派遣社員は貴社社員ではなく、他社の社員ですので、契約などを派遣先に話すのは著しく適正を欠く行為です。本人の受給資格など、踏み込んではならない派遣社員の個人情報も判断には必要なため、貴社が関与すべきではないというのはご認識通りです。
雇用については全て自社(派遣会社)に確認するようお伝えいただければ十分です。同時に派遣会社の営業担当にもそのようなやりとりが発生したことは伝えておいた方が派遣会社にも本人にも親切かと思います。(義務ではありません)
最終判断は派遣会社が次の仕事を紹介できるか、本人の意思などでハローワークが判断します。
投稿日:2023/05/30 10:47 ID:QA-0127359
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/05/30 11:08 ID:QA-0127362大変参考になった
人事会員からの回答
- Take3さん
- 愛知県/その他業種
期間満了の件ですが、派遣元が派遣社員に対して次の派遣先を紹介していたにもかかわらず、それを派遣社員が希望しない場合は「契約満了(自己都合)」扱いになります。
派遣社員が更新を希望していたが、派遣元が次の派遣先を紹介できない場合(案件がなくて)は、「契約満了(会社都合)」扱いになります。
ご認識の通り、派遣先である貴社から派遣元が雇用している派遣社員に対して回答する内容ではないので、回答を求められているのであれば「雇用関係については弊社ではなく、派遣元の営業か責任者に確認してください。」と回答してください。
また、派遣元に対して「派遣社員から離職票の記載についての相談がありましたが、弊社で説明する内容ではないのでしっかりと説明してあげてください。」と連絡を入れることが派遣元や派遣社員にとっても親切な対応と思います。
投稿日:2023/05/30 11:15 ID:QA-0127364
相談者より
ご丁寧にご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/30 11:49 ID:QA-0127372大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと特定理由離職者に該当する可能性が有るものといえます。
しかしながら、特定理由離職者につきましても、給付制限はかかりませんが分類上は正当な理由で自己都合したものとして扱われますので、派遣元の話は正しい事になります。
尚、ご認識の通り基本的には派遣会社と当人及びハローワークの判断の問題ですので、あくまで参考として頂ければ幸いです。
投稿日:2023/05/30 13:37 ID:QA-0127381
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/30 13:52 ID:QA-0127384大変参考になった
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