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派遣の更新確認について(正社員雇用の場合)

お世話になります。派遣元会社になります。
派遣契約を締結し、更新する場合、スタッフに更新確認をすると思いますが、
下記の場合もするのでしょうか。

・派遣元会社と本人の雇用契約が正社員の場合

また就業条件明示書も更新毎作成しますか。

現状、派遣契約をしているスタッフに関しては更新確認/就業条件明示書の作成をしております。
よろしくお願いします。

投稿日:2019/05/22 11:38 ID:QA-0084525

mmmiさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員の種類

▼派遣社員の種類には「一般派遣」「特定派遣」「紹介予定派遣」の三つがあります。
▼「特定派遣」の場合は、常用型派遣として、派遣会社と雇用契約を締結されますから、派遣先が変更になった場合には、派遣条件の変更を明示書の形で確認するだけで、お仕舞です。正社員雇用といわれている形態です。
▼これに対し、「一般派遣」の場合は、派遣先の変更の都度、派遣会社と雇用契約を締結することになります。
▼「紹介予定派遣」は、ご質問外の事項だと思いますので、説明を割愛致します。

投稿日:2019/05/22 22:17 ID:QA-0084531

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/05/24 09:19 ID:QA-0084561大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

正社員

正社員の派遣スタッフとはすでに雇用契約は済んでいるはずで、就業場所によって給与など就業条件が変わることは通常無いでしょう。勤務地や時間といった、次の就業情報は状況が変わる毎に明示して知らせる必要があります。

投稿日:2019/05/23 10:34 ID:QA-0084534

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/05/24 09:19 ID:QA-0084562大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業条件明示書は、派遣先が変更となるごと、あるいは、就業条件が変わるごとに作成してわたすことになります。

派遣先も同じで、就業条件に変更がないようでしたら、作成は不要です。

投稿日:2019/05/23 11:20 ID:QA-0084538

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/05/24 09:19 ID:QA-0084563大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員であれば雇用契約は当然に継続していますが、派遣就労の内容については変わる場合もあるものといえます。

従いまして、その内容が変更される場合には確認されるのが妥当といえます。

そして、就業条件明示書につきましても、変更があれば作成する必要がございます。

投稿日:2019/05/23 22:41 ID:QA-0084551

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/05/24 09:19 ID:QA-0084564大変参考になった

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