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宿日直許可申請 日直は休日

教えてください
初歩的なご質問ですみません

宿日直許可申請が取れたのですが
その際の当直(日曜日)の扱いについて
教えてください

日曜日に日直となった医師は休日の扱いでよろしいでしょうか
もし、振替等で出勤日として扱いだった日は敢えて
公休や有給などの申請はすべきでしょうか

投稿日:2023/05/29 14:08 ID:QA-0127326

Jinさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日扱いの意味にもよりますが、
日直の日は、休日が適用除外となりますので、
休日出勤ということでもなく、別途休日が必要ということにはなりません。

投稿日:2023/05/29 15:42 ID:QA-0127333

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労基署の許可を受けられたという事でしたら、労働時間・休憩・休日の労基法上のルールは適用除外とされます。

但し、単に法的ルールが適用されないという事ですので、勤務されている以上これを休日扱いとする措置についてはそもそも事実に反しており認められませんので注意が必要です。

投稿日:2023/05/30 13:17 ID:QA-0127379

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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