アレルギー申告により一部業務が行えない場合について
いつも大変お世話になっております。
アレルギーにより、一部業務が行えない状況の従業員の対応について、アドバイス頂けたら幸いです。
当社はサービス業を営んでおり、接客業務に清掃はつきものなのですが、拭き掃除等で体調不良(気分が悪くなる等)を訴えている従業員の対応に困っています。
面談をし、医師の所見を求めたところアレルギー検査報告書提出され、ハウスダストのアレルギー反応が見られました。
現在は清掃業務はさせずに接客業務のみを行っておりますが、十分な業務量とは言えず(最低ラインの70%程度)業務態度もあまり良くない為、同僚からも良く思われていない状況です。
本人に退職の意思はなく、配属を変えようにも、どの部署でも清掃業務はあります。
所属部署としましても、どう指導したら良いかわからず困っています。
当社といたしましては今後下記対応を考えておりますが、問題ありましたらアドバイス頂けると幸いです。
・配属転換を行う
・現状の部署でハウスダスト対策(マスク、手袋)等の使用を認めたうえで
通常業務を求める
・勤務態度や勤務成績が著しく不良として、訓告等を行う(就業規則あり)
・話し合いを重ねる
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/05/26 13:55 ID:QA-0127282
- 中間管理職Aさん
- 群馬県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・ハウスダストアレルギーだから、清掃をしてはいけないのかどうか、
再度、主治医あるいは産業医に確認したほうがよろしいでしょう。
マスク等すれば、問題ないのであれば、そうさせるべきです。
・業務態度が良くないことに関しては、その都度、上司が注意・指導し、
記録をとっておくことです。
改善が見られない場合には、就業規則に従って、懲戒処分を検討して下さい。
投稿日:2023/05/27 08:16 ID:QA-0127294
相談者より
ご回答ありがとうございます。
アレルギーは判断が難しいので、勝手な判断はせず医師所見を頂こうと思います。
また、アレルギーに関係無い職務不良については、あくまで別に考え就業規則に則り進めたいと思います。ご教授ありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 08:26 ID:QA-0127302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、医師の診断書も提出されており事実アレルギーの症状もあるようでしたら、それを承知でそのまま清掃業務に就かせる事は安全配慮の観点から当然に避けなければなりません。
どうしても職場事情で清掃業務に従事してもらいたいという事でしたら、ハウスダスト対策をされかつ原則医師の許可を得られた上で行われる事が必要といえるでしょう。
但し、こうした清掃業務に関わる健康上の問題と、それ以外の通常業務に関するパフォーマンスや態度の問題は全く別の事柄ですので、後者については特別扱いされる事なく他の従業員と同様にきちんと改善に向けて指導をされる事が重要といえます。
投稿日:2023/05/27 22:51 ID:QA-0127297
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社業務では量には差がありますが、どの部署でも清掃業務がありますので難しいところです。マスク・手袋をしての業務は許可しているのですが、本人が嫌々なのか勤務態度にも表れてしまっています。
再度医師の所見を求めようと思います。
ご教授ありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 08:33 ID:QA-0127303大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職期間中の業務
▼会社責任者同席の上、医師の再診断を受け、「診断書」を発行して貰って下さい。
▼診断書と同時に、治療に必要な期間と要領をお聞き下さい。
▼本人に対する処罰は見送り、治療に専念させて下さい。
▼本人の不就労期間の業務は、現有人員で賄う工夫をして下さい。
投稿日:2023/05/28 14:54 ID:QA-0127300
相談者より
ご回答ありがとうございます。
同席での再診断は考えておりませんでした。早速医師に相談しようと思います。
的確なアドバイス大変助かりました。
ご教授ありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 08:36 ID:QA-0127304大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず医師所見は貴社産業医でしょうか?そうであれば単にアレルギー症状の有無だけでなく、貴社の清掃業務を明確に説明の上での可否についても所見をもらうべきでしょう。
本人の主治医でも同じく、アルレルギー有無ではなく就業可否の確認を取って下さい。
その上で、雇用契約において清掃があるのかどうか、またアレルギー者が対応できない業務がないのかなども確認が必要です。業務上欠かせないものであれば、今後の採用においても確認はぜひ取るようにしましょう。(アレルギー有無特定ではなく業務全般への支障確認)
本件と、通常業務での態度は全く関係ありません。そちらは別途指導と改善を命じておかなければ解雇もできません。問題行動がある毎にしっかり指摘して、改善を誓約させて下さい。できなければ懲戒を課すことになります。
投稿日:2023/05/29 12:25 ID:QA-0127319
相談者より
ご回答ありがとうございます。
従業員から提出されたのは、従業員が以前から通っている病院のアレルギー検査報告書
でした。(当社業務を明細に記載し、この業務に対して就労可か医師の所見を頂くように従業員に書面で伝えましたが、旨く伝わらなかったようです。)
改めて、就労可否の所見を頂こうと考えております。
対象従業員は総合職正社員で、履歴書には健康状態良好とあり、配属予定部署(現在の部署)の業務説明、見学も行っていたのですが、、、
対象者とよく話し合い、通常業務に関しても担当部署と指導を続けて行こうと思います。
ご教授ありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 15:57 ID:QA-0127334大変参考になった
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