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就業規則への有給休暇、長期休みの記載について

お世話になっております。
2点お伺いしたいことがあります。

1.中途社員が多く、有給休暇の付与日がばらばらなので全社員統一した日付にしたいと思っているのですが、その場合の就業規則への記載方法を教えて頂きたいです。
一人一人付与日が違うので統一した場合にその時点で残っている有給はどういった対応になるかも教えて頂きたいです。

2.所定休日を火、水曜日に設定しておりまして夏休みと冬休みどちらも8連休取得できるようにしたいのですが、その場合所定休日の火水と次の週の火水の間に中5日あるのでトータルで9連休になってしまいます。
この場合の長期休みの特例として火曜日休みを木曜日に変更するといった内容を記載したいのですが何か問題点はありますでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2023/05/23 18:37 ID:QA-0127156

にきにきさん
東京都/住宅・インテリア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不公平は避けられないが、軽減は可能

▼基準日を統一する場合、不公平感は必ず発生します。例えば、10月1日に採用された人は、入社後6か月で、合計21日の年休が付与されるのに対し、11月1日採用された人は同じ6か月経過時点で見た年休付与日数が16日となるといった具合です。
▼そこで、不公平感を少しでも緩和する方法としては、基準日を年2回にするという方法もあります。例えば、基準日を4月1日と10月1日の年2回にした場合、何よりシンプルで、比較的不公平感の少ない方法ということができます。
▼4月1日から9月30日までに採用された人は10月1日に、10月1日から3月31日までに採用された人は4月1日に、それぞれ10日の年休を付与し、以後それぞれの基準日から1年経過ごとに法定の日数を付与していきます。
▼但し、この場合においても、4月1日や10月1日に入社した人は、法定どおり6か月経過後には10日付与されるのに対し、9月1日や3月1日に入社した人は1か月後に10日の年休が付与されるという、入社時期による不公平感は残ってしまいます。
▼然し、この入社時期による不公平感を軽減する方法として考えられるのは、4月と10月入社の人には、入社と同時に5日の会社独自の有給休暇を与え、以下、5月と11月入社の人には4日、6月と12月は3日、7月と1月は2日、8月と2月は1日、9月と3月は付与無しとするといった方法がありますが、採用するか否かは会社の判断次第です。
中途採用が多いのであれば、結局の所、法定の付与によるのが一番公平ではありますが、どちらを選択するかは、つまりは、有給休暇管理の事務量次第ということになるでしょう。

投稿日:2023/05/24 12:33 ID:QA-0127181

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。
ちなみに基準日を2つに分けず例えば4月1日で統一する場合、4から9月入社は10日、以降10月は5日、11月は4日と数を減らせば良いのでしょうか?

投稿日:2023/05/25 20:26 ID:QA-0127255大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、特に難しく考える必要性はなく、基本的に年休の統一付与日を記載すればよいものといえます。その上で、初回の半年経過時点での付与については従来通りの記載が残る事になります。また、変更時点で残っている年休に関しましても、原則通り元の付与日から2年間有効となります。

2につきましては、変更内容から労働者の個別同意迄は不要と考えられますが、既存の休日が変更されますので、労使間で協議を行い内容を丁寧に説明された上で変更されるべきといえます。

投稿日:2023/05/24 19:12 ID:QA-0127194

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/05/25 20:26 ID:QA-0127256大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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