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管理職の時間外手当と36協定

ご相談します。
当社では、部長クラス課長クラスの職員は管理職として管理手当が支給されており、管理職のため36協定対象者には入っておらず時間外は発生していませんでした。
しかし数年前より、管理職でも一般の職員と同様に業務をすることが多々ある為、時間外手当を申告・支給することになりました。
実際の時間外労働で計算した金額から管理手当を差し引いた分を時間外手当として支給しています。(給与規定に入れ込んでいます)
しかし、36協定に対象者にしていません。
なので、月45時間年間360時間の制限はない と社内で認識されています。
時間外手当として、申告・支払している以上、36協定の対象になるのでは?
と疑問に思っています。
専門家のかたのご意見をお伺いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
管理者と言っても、経営者と一体的な…という状態かは、正直微妙なところだと思います。

投稿日:2023/05/20 11:00 ID:QA-0127045

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、
労基法上の管理監督者でなのか、そうでないのかはっきりしておく必要があります。

時間外手当を支給するということは、36協定の対象となります。

また、管理職手当は規定にもよりますが、固定残業代ではありませんので、
差し引くことはできません。

投稿日:2023/05/22 17:11 ID:QA-0127081

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/28 09:47 ID:QA-0130358大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「一般の職員と同様に業務をすることが多々ある為、時間外手当を申告・支給することになりました」という事でしたら、恐らく労働基準法上の管理監督者には該当しない可能性が高い為そうした措置を採られたものと考えられます。

そうであれば、当然ながら一般社員と同じく36協定の適用対象になるものといえます。

加えまして、管理手当は時間外手当とは別物ですので、それを時間外割増賃金からそのまま差し引かれて支払する事も出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2023/05/22 18:16 ID:QA-0127089

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/28 09:47 ID:QA-0130359大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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