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派遣先の事業所単位の抵触日の延長について

お世話になっております。

派遣先の事業所単位の抵触日の延長の流れについてご指導ください。

今までは派遣先の担当者の方が熟練で通知のみ受けていたのですが、今回は初めて延長を迎える方から手順等を相談され今回の投稿となりました。

だいたいの流れは厚生労働省やその他のサイトから、下記の要領で進めればよいと思われるのですがいかがでしょうか?

1:意見聴取の過半数労働者代表を選定
2:派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る書面による通知
3:意見書を得る
4:結果を正確に記録して社員に共有する
5:派遣元に抵触日の通知

この中で厚生労働省のサイトからフォーマットとして下記の3点は入手しましたが、4の記録に関するフォーマットは特に提供されていないようなのですがどこかにあればお教えいただけるとありがたいです。

「2の派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書」
「3の意見書」
「5の抵触日の通知書」

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/18 11:47 ID:QA-0126964

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に定型の様式はございませんので、各会社で自由に作成される事になります。

また、様式と言いましても、出る意見は様々ですし、単に実際に出された意見をそのまま記載されタイトル・日付等を付けて周知すればよいものですので、難しく考える事もないでしょう。

投稿日:2023/05/18 14:22 ID:QA-0126978

相談者より

ご連絡が遅れ申しわけありません。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/29 15:04 ID:QA-0127328大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4につきましては、
メール、掲示板等でもかまいません。

投稿日:2023/05/18 17:12 ID:QA-0126990

相談者より

ご連絡が遅れ申しわけありません。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/29 15:04 ID:QA-0127329大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

特段フォームがあるものではないので、結果がしっかり記録されていれば十分といえます。
共有した証拠としてメールで良いのではないですか。

投稿日:2023/05/18 22:32 ID:QA-0126996

相談者より

ご連絡が遅れ申しわけありません。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/29 15:05 ID:QA-0127330大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご質問の記載項目は、同法施行規則第33条の3第3項に掲げられています。

1 意見を聴いた労働者(組合)名
2 通知した日付
3 意見を聴いた日、意見内容
4 期間変更した場合の期間

あとは発出元等、他のフォームを参考にされるといいでしょう。

質問外ですが、ご提示の1と2は逆で、意見を聴きたいとの通知が先で、それでもって代表選出の依頼でしょう(同条2項2号)。内容を提示して代表を選ぶ過程での意見集約を法は意図しているからです。

投稿日:2023/05/19 09:51 ID:QA-0127004

相談者より

ご連絡が遅れ申しわけありません。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/29 15:05 ID:QA-0127331大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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