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いわゆる「すきまバイト」の社保加入について

いつもお世話になります。

現在TVのCMなどでも流れている、いわゆる「すきまバイト」と言われる
雇用期間は当日、勤務時間も短いアルバイトの雇用を考えています。
同一労働者が数回就業していただいた際、社保加入要件の一つである88,000円の収入はコントロールできるとして、日々の契約時間は短時間でも、雇用期間が通算で2ヵ月を超えてしまった場合、社保加入対象となるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/16 10:15 ID:QA-0126846

じゃいがんさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どのような契約かによります。

都度、募集をかけてたまたま数回就業ということであれば、日雇い同様対象外です。

例えば、2か月契約を締結し、さらに延長する場合には、対象となります。

投稿日:2023/05/16 15:48 ID:QA-0126859

相談者より

ありがとうございます。
2ヵ月間の雇用期間を締結せずにその都度勤務で回避できると理解いたしました。

投稿日:2023/05/17 14:41 ID:QA-0126909参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週所定労働時間の加入要件を満たしかつ契約期間を定めておりその上で2か月を超えてしまった場合には社保の対象となります。

しかしながら、恐らくはこうした状況には該当せず単に都度雇用されているものと思われますので、そうであれば加入対象にはならないものといえます。

投稿日:2023/05/17 12:37 ID:QA-0126894

相談者より

ありがとうございます。
社保加入にはいくつかの要件を満たさなければならないお思われますので、その内の一つのファクターとして捉えようと考えます。

投稿日:2023/05/19 09:10 ID:QA-0127000参考になった

回答が参考になった 0

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