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変形労働制勤務者における年次有給休暇の取得について

平素よりお世話になっております。

弊社では月単位の変形労働制を採用しております。
毎月、前月までにシフトを作成し、それに基づいて運用しておりますが、
年次有給休暇の取得についてどのように処理するべきか困っております。

本来であれば、シフトが先にできた上で、
従業員が有給休暇を申請し、申請日のシフト上の勤務時間を有給休暇として処理するべきとは思いますが、

多くの従業員が、数ヶ月先の有給休暇の取得希望日を伝えている状況ですので、
有給休暇の希望日を考慮した上でシフトを作成することとなっております。

つまり、有給休暇の取得の日の勤務時間をこちらで決定することができる状況にあるわけですが、勤務時間を短くするのはよろしくないかと思い、1日8時間勤務ということでシフトを作成し、有給休暇として処理しております。また半休希望の場合は4時間で処理しております。(シフトは4-10時間/日で作成しております。)

この運用方法で問題はないのでしょうか?
また、問題がある場合はどのように運用するのが正しいのでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2023/05/08 18:14 ID:QA-0126603

ひよっこ労務さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1か月変形でも休日は決まっていると思われます。

4-10hの実態がわかりませんが、数か月先の有休申請があった場合には、
仕方ありませんので、大筋としては、問題ないでしょう。

投稿日:2023/05/09 18:06 ID:QA-0126634

相談者より

問題ないとのことで安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/20 17:27 ID:QA-0127047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、シフトが未確定の時点で当人が年休申請されている以上、会社側で決定された勤務時間とされる事でも差し支えはないものといえます。

そして、御社現状の運用であればさらに労働者への配慮もなされていますので、特に問題はございません。

投稿日:2023/05/09 18:17 ID:QA-0126637

相談者より

ご回答ありがとうございます。

問題ないとのことで、現状の運用で続けさせていただければと思います。

投稿日:2023/05/20 17:28 ID:QA-0127048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員の希望通りの有給が取得できているので、問題はないでしょう。

投稿日:2023/05/10 12:09 ID:QA-0126665

相談者より

承知いたしました。
ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2023/05/20 17:29 ID:QA-0127049大変参考になった

回答が参考になった 0

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