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退職者の有給買い取り日数(公休日の取扱い)

任意退職者の残っている有給休暇の買い取りに関し、公休日の扱いを伺いたく存じます。
4月末に退職願が提出され5月末付で退職となりますが、有給休暇は35日残っています。
転職で退職日の翌日(6/1)から次の会社で勤務するため、有給休暇を全て消化できるように退職日をずらすことが出来ません。
5月の31日間のうち公休日扱いの土日祝日(計11日)を除く20日間を有給消化してもらい5月中は全く出社しない予定でしたが、所属部署での引継ぎのため3日間は出社してもらうことになりました。
会社の考えとしては3日分のみを買取対象、残りは消化・放棄とみなしたところ、本人は32日分の買取を主張しています。
就業規則に有給買取の規定はなく、今までは状況に応じて全日消化させ、退職までの在籍日数が有給休暇の残日数より少ない場合は余剰分は放棄の扱いで対応してきました。
公休日も有給休暇として買取日数算出に含めることは労基的に問題ないでしょうか。宜しくお願いいたします。
 

投稿日:2023/05/08 15:53 ID:QA-0126599

OⅠCさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職時の未消化年休買取に関しましては、会社の任意であって法的義務ではございません。それ故、当人の主張に応じる義務迄はございません。

但し、会社の好意である以上全ての残年休を買取する事も可能ですので、その辺は御社自身の判断で対応されるべき事柄といえます。

投稿日:2023/05/09 18:11 ID:QA-0126635

相談者より

回答いただきありがとうございました。
退職時未消化有休買取は会社の任意であることは理解しておりましたが、改めて社員の主張に応じる義務はないと断言いただき安心しました。

投稿日:2023/05/09 19:35 ID:QA-0126642参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として有休買取は禁止されていますが、
例外として退職時には、買い取ることもできます。
公休日を有休とするわけではありません。

引継ぎ3日について、本人はバーターと考えているのかもしれません。
就業規則に退職の際には、引継ぎを行うことなど規定があれば、会社は引継ぎを命じることが
できますが、記載がないと、引継ぎをお願いすることになってしまいます。

結論として、
公休日を有休とすることはできませんし、会社は買取を拒否することはできます。
このとき、だったら引継ぎしませんと言ってきたときに、規定があるかどうか。
規定がなてれば本人との話し合いとなります。

投稿日:2023/05/09 18:15 ID:QA-0126636

相談者より

公休日を有給消化のカウントにはしないこと、これが今回疑問でした。これにより未使用有休日数が増えるため社員からの買取希望日数が増えますが、引継の出社日以外は拒否いたします。
退職時引継ぎの規定を設け、就業規則に記載する必要性にも気づきました。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/05/09 19:46 ID:QA-0126643大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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