休職延長
いつも大変勉強させて頂いております。
休職期間の延長についての質問です。
休職期間の延長の判断は基本会社ごとになりますが
具体的に何をもとに延長の可否を判断するべきなのでしょうか?
(医師の判断、産業医の判断、勤務成績?)
あの人は延長してこの人はしないなど、面倒な話になりかねない
と思いますので、会社として、明確な基準を作りたいと考えております。
就業規則には、結核性疾患、慢性疾患、通勤途上災害、精神疾患の傷病で、当該者に復職意思がある場合、本人の勤続年数に応じ期間を延長する。但し、直近3年間において懲戒処分及びそれに準じた行為が無い場合又は、本人の勤務成績が特に優秀な者、特に劣悪な者については延長期間を伸縮する。と記載しております。
宜しくお願いします。
投稿日:2023/05/02 08:45 ID:QA-0126511
- taiyouさん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務成績は傷病とは関係ございませんので、判断基準にされるのは不合理といえます。
従いまして、傷病に関わる専門家である医師の判断を参考に決められるべきですし、出来れば専門医(主治医)及び産業医の判断を基に最終的に会社が決定されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/05/02 09:55 ID:QA-0126523
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/05/08 09:18 ID:QA-0126567大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職期間の延長はまずその旨、就業規則に規定していることですが、
判断基準としては、
例えば、「期間満了後、6ヵ月以内に復職が確約できる場合」などでしょう。
医師の診断をもとに会社が判断することになります。
投稿日:2023/05/02 10:43 ID:QA-0126529
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一旦決定した休養/・容易に変更しない
▼休職期間は無暗に途中変更しない。
▼変更する場合は、相応の主治医、産業医の意見を尊重し、書面記録化する。
投稿日:2023/05/02 10:46 ID:QA-0126531
プロフェッショナルからの回答
対応
すべては業務遂行で判断されます。
医師でもない素人は病状、病名での判断はできません。
産業医の所見を参考に、貴社業務が遂行できるかどうかは貴社の管理職が判断することになります。
勤務態度や年数など、給食とは関係ありませんので、そのような判断に関わらない要素は排除すべきでしょう。
投稿日:2023/05/02 12:51 ID:QA-0126540
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。