標準報酬月額につきまして
弊社にて3月途中より育休明け復帰された方がいらっしゃいます。
産休前(昨年9月)の標準報酬が「32万」だったのですが、4月に給与改定があり「25万」と基本給が下がりました。
9月の定時改定まで「32万」の保険料額で控除するしかないのでしょうか?
標準報酬を下げる手続きなどはありませんでしょうか、ご教授頂けますと幸いです。
投稿日:2023/04/24 11:11 ID:QA-0126215
- tamudokさん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3月途中の復帰であれば
本人が希望すれば育児月変の対象となり、
6月から変更となり、7月支給の給与から改定となります。
投稿日:2023/04/24 13:23 ID:QA-0126220
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
4月額変更
▼標準報酬月額は、社会保険料の計算の基礎となる報酬の月額です。毎年7月に算定基礎届によって定時決定されますが23年度の途中で昇給・降給などが生じて標準報酬月額に2つ以上の等級の差が生まれた場合、月額変更届を提出して随時改定することができます。
▼4月額変更は、昇給・降給後3ヶ月の平均報酬に該当する標準報酬月額で行われ、適用されるのは4カ月目以降です。
投稿日:2023/04/24 15:29 ID:QA-0126225
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与といった固定的賃金の変動になりますので、原則通り定時決定を待たずとも変更が可能です。
すなわち、3か月連続して2等級以上の差が生じますと、その翌月分から標準報酬月額の変更(随時改定)となります。
投稿日:2023/04/25 12:23 ID:QA-0126250
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