休日手当 時間外労働など
世間一般的に下記のような出勤になった場合、給与計算上どのように給与明細に記載するのが一般的でしょうか?(どちらがおすすめ)ちなみに週の起算日は月曜日で、会社の休日は土曜日、日曜日、祝日となってます。1日の所定労働時間は8時間です。
勤務パターン①
月 8H
火 8H
水 8H
木 8H
金 8H
土 8H 所定休日
日 休み
土曜日の出勤は、週40時間を超えているので土曜日出勤分は
①休日出勤手当(1.25割増し)又は
②法定外残業手当(1.25割増し)
通常、①、②どちらで給与明細に記載しているパターンが多いでしょうか?
勤務パターン② 祝日があるケース
月 8H
火 8H
水 8H 祝日 所定休日
木 8H
金 8H
土 8H 所定休日
日 休み
水曜日の出勤分は、
①休日出勤手当(1.0割増し)又は
②法定内残業手当(1.0割増し)
つまり、
①休日出勤手当(1.0割増又は1.25割増し)又は
②法定内残業手当(1.0割増)、法定外残業手当(1.25割増)
①、②のパターンどちらが運用上管理しやすいでしょうか?
①休日出勤手当とした場合、従業員側からすると1.0割増部分と1.25割増部分との違いが分からないのでどうなのかと思うのと、残業時間を別途管理しなくてはならないので悩ましいですが、従業員側からすれば休日に出勤したのに「残業」という感覚もないのでどうなのかなと考えております。それとも私の考えすぎでしょうか?
投稿日:2023/04/21 16:23 ID:QA-0126188
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
表記については、会社により異なり、労使ともに共通認識が誤解なくとれれば、問題はありませんが、一般的には、法内残業、法定外残業、法定休日残業の3つに区分します。
ご質問の内容は以下のようになります。
①は法定外残業8h
②は法内残業8h、法定外残業8h
→水曜日、土曜日とも所定休日となりますので、色分けはありません。
1日8h、1週間40hを超えた時間が法定外残業となります。
投稿日:2023/04/21 16:47 ID:QA-0126194
相談者より
一般的にはそうなのですね!大変勉強になりました!悩んでいたところが解決しましたありがとうございました!
投稿日:2023/04/21 17:18 ID:QA-0126195大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①土曜日の勤務(8時間)は法定時間外労働として、25%の割増賃金の支払いが必要になります。
②水曜日、土曜日の勤務を含めて、この週の労働時間が40時間を超えているので、その超えた時間(8時間)が法定時間外労働として、25%の割増賃金の支払が必要になるということです。
休日労働とは、あくまで法定休日に労働させた場合をいいます。
投稿日:2023/04/22 08:33 ID:QA-0126197
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常休日出勤手当といえば法定休日出勤の割増賃金(3割5分増)の意味で使用される場合が多いですし、また同じ手当名の表示で割増率が異なるというのでは混乱を招きますので、いずれのパターンも②が望ましいものといえるでしょう。
そして、「残業」というフレーズがピンとこないようでしたら、それに代えて「所定外勤務」「法定外勤務」または「所定外労働」「法定外労働」とされてもよいものといえます。
投稿日:2023/04/22 21:59 ID:QA-0126203
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
【36協定】延長時間と休日作業時間の関係について 休日出勤を伴う36協定の延長時間... [2017/09/21]
-
固定残業手当について 固定残業制度を導入したく考えてお... [2014/05/26]
-
休日~平日に跨ぐ出勤 法定休日から平日にかけて出勤した... [2007/11/26]
-
時間外手当の定義 以下ご質問です。よろしくお願いし... [2016/12/01]
-
時間管理について いつも利用させていただいておりま... [2012/08/30]
-
残業時間の把握 現在私の会社では以下のように勤怠... [2022/11/30]
-
法定外休日の勤務にかかる手当の名称について 何度かご相談させている障害者施設... [2018/07/19]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜... [2024/05/27]
-
有給消化について 教えてください。H28年3月7日... [2018/01/29]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。