無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

打刻まるめについて

打刻まるめについてご相談です。原則として1分単位で労働時間を把握しなくてはならないのは存じております。違法に打刻まるめをして裁判になって未払残業代を請求された事例も最近よくお聞きする一方で、勤怠管理システムで10分単位や15分単位で打刻まるめをしている企業の話しも良く聞きます。
現在世間一般的にどのような運用がされているのが一般的なのでしょうか?
始業前に打刻して始業時間から勤務開始するように周知しておけば、例えば始業時間が9:00の場合

打刻時間 8:53 始業時間 9:00

といった形をとる事はただちに違反になることはないのでしょうか?

タイムカードの場合、打刻時間と出退勤の時間にタイムラグが生じることは通常ありえる事だと思うのですが、どういうふうに管理するのがいいのでしょうか?

投稿日:2023/04/21 11:32 ID:QA-0126179

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

タイムカードは労働時間把握の客観的資料ということになりますが、
打刻時間=労働時間ということではありません。
以下を徹底して運用すれば、タイムラグがあっても問題はありません。

・早出残業がある場合には、事前申請による許可申請を周知・徹底していること。
・タイムカードの打刻時間があまりに乖離がある場合には、実態調査すること。

投稿日:2023/04/21 16:39 ID:QA-0126191

相談者より

了解致しました!残業の許可制を導入して打刻時間との乖離がある場合は実態調査をその都度行いたいと思います。

投稿日:2023/04/24 13:48 ID:QA-0126222大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

タイムカードが労働時間ではなく、労働時間記録のためのツールがタイムカードなので、実態に基づき、打刻までズレがあることは問題ありません。
毎回10分を超えるとか実態とかけ離れたものでなければ、日頃から早出残業を管理職がしっかり管理しているのであれば問題は起きないでしょう。
勝手な残業などを放置している職場では、そもそも時間管理ができていないということで、打刻時間が重視される可能性もあり得ます。

投稿日:2023/04/21 21:24 ID:QA-0126196

相談者より

ありがとうございます。時間管理をしっかりやりたいと思います。

投稿日:2023/04/24 13:50 ID:QA-0126223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直ちに打刻時間=始業時刻という事にはなりませんので、始業時刻より打刻時間が早くなってもそれだけで違法な労働時間管理とはなりえません。

すなわち、就業規則上の始業時刻で業務を開始するよう指示された上で、指示通りに業務を行わない従業員に対しては管理者がきちんと注意する事で対応されるとよいものといえます。

投稿日:2023/04/22 21:37 ID:QA-0126202

相談者より

返答ありがとうございました!

投稿日:2023/04/25 11:30 ID:QA-0126248大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ