打刻まるめについて
打刻まるめについてご相談です。原則として1分単位で労働時間を把握しなくてはならないのは存じております。違法に打刻まるめをして裁判になって未払残業代を請求された事例も最近よくお聞きする一方で、勤怠管理システムで10分単位や15分単位で打刻まるめをしている企業の話しも良く聞きます。
現在世間一般的にどのような運用がされているのが一般的なのでしょうか?
始業前に打刻して始業時間から勤務開始するように周知しておけば、例えば始業時間が9:00の場合
打刻時間 8:53 始業時間 9:00
といった形をとる事はただちに違反になることはないのでしょうか?
タイムカードの場合、打刻時間と出退勤の時間にタイムラグが生じることは通常ありえる事だと思うのですが、どういうふうに管理するのがいいのでしょうか?
投稿日:2023/04/21 11:32 ID:QA-0126179
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
タイムカードは労働時間把握の客観的資料ということになりますが、
打刻時間=労働時間ということではありません。
以下を徹底して運用すれば、タイムラグがあっても問題はありません。
・早出残業がある場合には、事前申請による許可申請を周知・徹底していること。
・タイムカードの打刻時間があまりに乖離がある場合には、実態調査すること。
投稿日:2023/04/21 16:39 ID:QA-0126191
相談者より
了解致しました!残業の許可制を導入して打刻時間との乖離がある場合は実態調査をその都度行いたいと思います。
投稿日:2023/04/24 13:48 ID:QA-0126222大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
タイムカードが労働時間ではなく、労働時間記録のためのツールがタイムカードなので、実態に基づき、打刻までズレがあることは問題ありません。
毎回10分を超えるとか実態とかけ離れたものでなければ、日頃から早出残業を管理職がしっかり管理しているのであれば問題は起きないでしょう。
勝手な残業などを放置している職場では、そもそも時間管理ができていないということで、打刻時間が重視される可能性もあり得ます。
投稿日:2023/04/21 21:24 ID:QA-0126196
相談者より
ありがとうございます。時間管理をしっかりやりたいと思います。
投稿日:2023/04/24 13:50 ID:QA-0126223大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直ちに打刻時間=始業時刻という事にはなりませんので、始業時刻より打刻時間が早くなってもそれだけで違法な労働時間管理とはなりえません。
すなわち、就業規則上の始業時刻で業務を開始するよう指示された上で、指示通りに業務を行わない従業員に対しては管理者がきちんと注意する事で対応されるとよいものといえます。
投稿日:2023/04/22 21:37 ID:QA-0126202
相談者より
返答ありがとうございました!
投稿日:2023/04/25 11:30 ID:QA-0126248大変参考になった
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