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社内公募の際の従業員に対する任意の犯罪歴チェックについて

小売企業の採用担当をしています。
この度、任意の犯罪歴チェックを導入することになりました。日本においては犯罪歴チェックは法律的に難しいということを理解しておりますが、あくまでも任意での回答としたいと考えています。
弊社は社内公募も活発なため、外部採用だけではなく、社内公募を利用した従業員に対しても任意の犯罪歴チェックをできればと考えております。

対象はすべての職種ではなく、リスクを低減したい重要な職種に限って行う予定です。例えば、お子様と関わる職種、車を運転する職種、会社の経営にかかわるポジション、リスク&コンプライアンスにかかわる職種、一定程度の金額の購買承認ができるポジションです。また、犯罪歴も幅広くすべてではなく、仕事にかかわる犯罪歴のみを候補者に伺おうと考えています。

対象ポジション/職種に応募をしてくださった外部候補者のうち、最終候補者の方に、犯罪歴チェックにご協力いただけるか伺う流れにしようと考えていますが、このフローを社内公募で応募をしてきた従業員に対しても行う場合、何か気を付ける点などがございましたらご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2023/04/19 16:17 ID:QA-0126134

チエウータンさん
千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

任意ということであれば、業務上そこまで必要性がないとも解釈できますので、

犯罪歴として前科、前歴のどこまでチェックしたいのかですが、入社時履歴書の賞罰の有無で判断し、チェックすべきではないと思われます。

業務上どうしても犯罪歴のチェックが必要ということであり、そのことが客観的にも納得性があるのであれば、必須項目としてチェックさせるべきでしょう。

投稿日:2023/04/20 16:47 ID:QA-0126150

相談者より

ありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2023/04/24 17:59 ID:QA-0126235大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、任意聴取である事からも一般的な賞罰欄でチェック可能ですし、仮に犯罪歴を直接回答する様式であったとしましても回答しない方が当然おられるはずです。

つまり、いかなる方法を取られましても確実な調査は困難といえますので、こうした点につきましては個別面接で人物像を把握される等によってリスク軽減を図られるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/04/20 18:32 ID:QA-0126158

相談者より

ありがとうございます。
社内で再度話し合ってみようと思います。

投稿日:2023/04/24 18:00 ID:QA-0126236大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

日本ではレファレンスが良いといわれ続けているのに、いまだ根付かないのは、情報収集に限界があるからだと思います。犯歴もあくまで自己申告なので、本当に悪意があれば隠す恐れは十二分にあります。
任意ということで調べるのは可能でしょうか、どこまで情報が得られるか、確証はありません。

投稿日:2023/04/21 14:50 ID:QA-0126181

相談者より

ありがとうございます。
任意というところで、結局のところ本当の事実ベースではないということもとても気にしておりました。このチェック自体の有益性を再度検討したいと思います。

投稿日:2023/04/24 18:02 ID:QA-0126237参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現社員に関する犯罪歴探し

▼失礼ながら、現社員に対する特警まがいの犯罪歴探しの目的は全く理解できません。
▼採用ご担当とのことですが、この様な行為は、名誉棄損にも繋がりかねず、トップはご存じなのでしょうか・・

投稿日:2023/04/22 10:34 ID:QA-0126199

相談者より

ありがとうございます。
話し合いながら進めているところでございますが、川勝様ならびに他の回答者様からのご意見を参考にしながら進めていきたいと思っております。

投稿日:2023/04/24 18:03 ID:QA-0126238参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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