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パート従業員の就労制限について

ご相談させて頂きたいことがあります。
懐妊しているパート従業員の方の就労制限についてですが、このパート従業員は体調が悪く休みがちの状態となっています。出勤をしても体調が悪く生産量が非常に低い状態です。社としては体調が悪いのは理解しているので休んで欲しいまたは早退を促すのですが本人は週数日でもよいので働かして欲しいとなっています。
出産予定日はまだ先であること、会社都合の出勤禁止をすると休業手当を支払う必要があることより対応に困っています。
出勤するかしないかわからないことと出勤してもあてにできないことより生産計画に影響し、いっそ欠勤となっている方がリーダーは社内調整がし易いという状況です。

本人の体調が悪い事を理由に早退や欠勤をしてもらうことは問題ありませんか。またはそのようにして頂く方法としてはどのような方法がありますでしょうか。

※弊社は女性が働き易い環境を整備し、社内に託児所や子供が小さい従業員は休みやすい環境でありますがいつ出勤できるかわからない状況で困っています。
出勤した時だけ作業してもよい安生のよい作業は準備できない状況でもあります。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/05 17:49 ID:QA-0125732

KDさん
京都府/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

トレードオフ案を別途検討

▼対象女性社員にとっては、母胎保護と一定レベル以上の賃金確保が必須のニーズの様ですね。
▼会社としても柔軟な対応で応えたい処でしょうが、母胎保護と現場状況の狭間で一定の限度があります。
▼出来ることと云えば、条件付きで労働の短縮と軽減を認め、別途相当の穴埋めを話しあうことが限度かと思います。

投稿日:2023/04/05 20:39 ID:QA-0125734

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の方の回答にあるように安全配慮義務を考え出勤は控えてもらうように話し合いを致します。

投稿日:2023/04/06 16:23 ID:QA-0125776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと当人の就労は現実問題としまして困難の状況といえるでしょう。

何よりも優先されるべきは当人の健康及び妊娠への影響ですし、たとえ当人が就労を希望されたとしましても無理を承知で就労させてしまいますと、万一体調に支障が生じた場合会社に安全配慮義務違反等で管理責任を問われる可能性が生じます。

従いまして、このように客観的に見ても就労を控えるべきと判断可能な場合であれば、休んでもらうよう指示されるのはむしろ当然といえますし、あくまで自己都合での欠勤扱いになるものといえるでしょう。

投稿日:2023/04/06 09:25 ID:QA-0125752

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の方の回答にあるように安全配慮義務を考え出勤は控えてもらうように話し合いを致します。

投稿日:2023/04/06 16:23 ID:QA-0125779大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

このパートの方の雇用契約書の所定労働日がどのような約束になっているかです。

所定労働日に労働できないのであれば、契約変更することです。
医師の診断、指導を確認のうえ、本人と相談し、所定労働日について契約変更し、
時短勤務等も検討してください。

投稿日:2023/04/06 09:54 ID:QA-0125760

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の方の回答にもあるように安全配慮義務を考え出勤は控えてもらうように話し合いを致します。

投稿日:2023/04/06 16:24 ID:QA-0125780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず本人に意思があっても体調から業務困難であれば、安全配慮義務から就業させないことは可能です。既に欠勤や体調不良が起きている以上、勤務はやめる方が合理的でしょう。
会社指示ではなく、本人が業務できないための措置なので、意思があっても勤務させないようにし、なおかつ休業補償は不要です。勤務できる状態でないので出勤しないよう、しっかり説明して下さい。

投稿日:2023/04/06 13:10 ID:QA-0125764

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の方の回答にもあるように安全配慮義務を考え出勤は控えてもらうように話し合いを致します。

投稿日:2023/04/06 16:24 ID:QA-0125782大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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