社会保険の報酬月額について
いつもお世話になっております。
試用期間と本採用後で、給与に大きく差がある社員の社会保険報酬月額について確認させてください。
試用期間は10~20日ほどで、地域にもよりますが時給1,000円程度。
本採用後は時給ではなく日給月給制で支給。
この場合、報酬月額はどのように計算するのが正しいのでしょうか。
投稿日:2023/04/04 11:56 ID:QA-0125658
- 瓜@スイカさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約書で、時給ベースの契約であれば、資格取得時は、時給で算出してください。
その後、日給月給に変わった月(月の途中で変わったのであれば、翌月が起算月)から、
月額変更の対象となります。
投稿日:2023/04/04 16:53 ID:QA-0125669
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/10 16:44 ID:QA-0125880大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
取得時に日、時間で賃金が決まるのでしたら、事業所ごとの同種の業務につく同種の報酬をうけた人たちの入社直前1か月の報酬額を平均した額になります。
投稿日:2023/04/05 16:33 ID:QA-0125724
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/10 16:44 ID:QA-0125881大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則通りの報酬月額の計算をされる事になります。
すなわち、入社時は試用期間中の時給額で計算された上で、その後日給月給制で随時改定に該当した時点で再計算されるといった流れになります。
投稿日:2023/04/05 22:38 ID:QA-0125737
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/10 16:45 ID:QA-0125882大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
社会保険料 給与を遡って変更する場合(減額、... [2009/04/28]
-
新入社員の社会保険加入について この度、新入社員の社会保険資格取... [2022/03/28]
-
非常勤顧問の報酬について 役員を退任して非常勤顧問に就任し... [2010/06/09]
-
60歳以上の中途採用 来月から60歳以上の人をアルバイ... [2009/04/28]
-
アルバイトの時給設定について アルバイトの時給設定について教え... [2013/09/26]
-
試用期間の延長 弊社では新規採用にあたり3ヶ月の... [2006/07/18]
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
-
試用期間満了時に不採用決定した場合の処遇は? 当社では原則3ヶ月間の試用期間を... [2008/05/19]
-
通勤手当の一括支給について 社会保険の算定基礎届における『報... [2008/06/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。
採用ジャーニーマップシート(中途採用版)
中途採用時に便利な採用ジャーニーマップシートです。人材要件の整理などに役立ちます。