無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

生産管理職の職責について

中小の電子部品機器製造企業の人事担当です。

生産部長から、ある生産課長が部下が残業していても先に退社する、休日出勤で部下が出社しても自身は出社してこなくて、部下からも不満の声が挙がっている、いくら注意しても改善されない、という相談を受けました。同じ相談は、前生産部長からもありましたので、昨日今日の話ではありません。

本人とは何回か面談しましたが、「自分のプライベートを優先して何が悪い。部下が残業したり休日出勤しているから上司も付き合うべき等、就業規則管理職の職務規程などのどこに記載されているのか。具体的にどのような不具合が生じているのか。」という主張の一点張りです。

部下の労務管理や安全配慮など、管理職としての「心構え」、実際に現場の部下から不平不満の声が出ている事実、などは説明しましたが、確かに規則や規程には一切明記されておらず、それ以上踏み込むことができない状況が続いています。自身が担当している製品での残業時や休日出勤時も同様なので、現場の不満の声は以前から挙がっています。他の生産課長は、自主的に部下管理を適正に行っています。

「そのような人物を管理職にした会社が悪い」等のご指摘は、ひとまず置いて今後、この課長をどのように指導したら良いのか、ご教授いただければと思います。同課長の主張は、「残業している部下より先に帰ったり、休日出勤しなくて、実際に、具体的にどのような不都合があるのか」という点です。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/31 11:44 ID:QA-0125542

中小企業経営者さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

課長の主張には合理性があり、これを否定するのであればその課長が職責を果たしていないことを証明する必要があります。生産課長として、数値実績が職責では無いのでしょうか。
数字を達成できていて、なおかつ日常業務に支障がなく、しかし単に残業しない、休出しないだけが不満ということであれば、不満を持つ側に問題があります。

また年次目標設定で、今どき残業時間で評価という時代に逆行するような人事考課は避けるべきです。
課長がいないと残業が進まない、そもそも目標達成ができていないなど、他の問題があればもちろん話は全く異なります。

投稿日:2023/04/03 10:50 ID:QA-0125582

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/04 10:23 ID:QA-0125636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この生産課長の言い分にも一理ありますが、会社の実態がどうなのかにもよります。

自主的に部下管理を行っている他の生産課長のいつも何時に帰っているのか、
会社として、残業が多すぎることはないのか、
具体的にどのような不具合が生じているのかなどです。

会社として、前例がないからということではなく、
どちらの言い分が正しいのか、
前向きに事実確認、課題等調査をして判断すべきでしょう。

投稿日:2023/04/03 11:49 ID:QA-0125587

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/04 10:24 ID:QA-0125637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般常識的には不合理かもしれませんが、課長のご指摘は法律上ではむしろごもっともな内容であって、部下が残業や休出をしているからといってそれに合わせる義務等はございません。

逆に問題があるとすれば、「部下が残業したり休日出勤している」状況になります。

すなわち、残業や休出に関しましては、本来の勤務時間を超えるものですので、会社としましてはそうした勤務が極力発生しないようにされる必要があるものといえます。

従いまして、当事案の場合でも課長が休まれるのはワークライフバランスの観点からも大いに結構ですが、そうであれば同時に部下にも残業や休出をさせない事が求められます。つまり課長に対する指導内容としましては、部下にも当人が主張するプライベート優先を認めて、残業等をさせない職場運営を進めるよう促されるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/04/03 19:57 ID:QA-0125614

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/04 10:25 ID:QA-0125638大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード