個人情報取扱事業者に対する委託先の監督業務について
日々勉強させていただいております。
長文失礼いたしますが、以下内容についてご教示ください。
個人情報保護法の関係でご指導いただきたく存じます。
個人情報保護法では個人情報取扱事業者に対し、以下のように委託先の
監督義務をうたっています。
第二十二条(委託先の監督)
個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
弊社は運送業になりますが、以下の場合の委託について見解をいただきたく存じます。
①は業務委託契約を締結している。
②は業務委託契約を締結していない。
いずれも関係法令にのっとって行っている
①定期健康診断
弊社では個人情報を委託する先とは「委託契約」を締結しております。
弊社が検診センターへ依頼して従業員の定期健康診断を行う場合、
弊社→健診センターへ従業員の所属、氏名、生年月日等を提供しております。この場合雇い入れ時に「従業者情報の取り扱い」について説明し、同意の上、記名、捺印を取得しております。
※項目 健康診断
取得項目 法定診断および法定外検診結果、既往歴、個人別健康管理、
問診票、診断書
利用目的 事業者が適切な措置を講じることにより、労働者が健康を確
保しながら就業できるようにするため
従いまして、法令に基づき、第三者提供となり、従業員から再度同意書の提出は必要としない、と解しておりますが、委託先の監督を行っております。
②運転者適性診断
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条(従業員に対する指導及び監督)第2項
一般貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた
者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
二 運転者として新たに雇い入れた者
三 高齢者(六十五才以上の者をいう。)
弊社では雇い入れ時と運転業務に従事している場合は3年に1回運転者適性診断を受診させております。
旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき国土交通大臣が認定する適性診断認定機関を利用しています。
適性診断を受診する際本人が直接あるいは上席者が本人の同意を得て日時を申し込んでおります。
この場合雇い入れ時に「従業者情報の取り扱い」について説明し、同意の上、記名、捺印を取得しております。
※項目 運行管理情報
しかしながら、委託契約ならびN委託先の監査は行っておりません。
この場合、②運転者適性診断も委託先の監督にあたるのでしょうか。
②については、同様の内容で運行管理者講習や整備管理者講習も法令に基づき受講しますが、この際も会社名、氏名、連絡先、登録番号をそれぞれ申込時に入力(記載)しております。
この①の場合と②の場合の違いについてよくわからずご教示お願い致します。
投稿日:2023/03/27 10:54 ID:QA-0125341
- あきぺはんさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、②につきましては健康診断等とは異なり自社主導で行えない特殊な指導であって、講習についても国で認定された機関でのみ受講が認められるといった性質を有しています。
すなわち、そうした性質上業務委託には該当せず、それ故委託先の管理義務も生じないものと考えられます。
但し、当方個人情報保護の専門家ではございませんので、詳細につきましては法令一般の専門家である弁護士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/03/27 21:19 ID:QA-0125375
相談者より
コメントありがとうございました。
①定期健康診断は、委託先の病院或いは検診センターに対し弊社の裁量で自由に委託先を選定できる。
②運転者適性診断については国土交通省が認定する適性診断認定機関でしか受診できないため弊社の裁量はない、という理解でよろしいのでしょうか?
①②とも関係法令に基づいているため本人同意の必要がなく、またあらかじめ本人より同意を得て第三者へ個人データを渡しております。
この場合②は不要、①は委託にあたり監査が必要という理解でよろしいでしょうか?
重ねて恐縮でございますが、ご教示お願い致します。
投稿日:2023/03/28 15:53 ID:QA-0125400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
特定業界の法律については専門外のため、恐らく②の実施は自動車事故対策機構(NASVA)なのではないかと思われます。そうであれば独法自体が許可を得ているのではないでしょうか。直接②実施者にご確認いただくのがよいと思います。
投稿日:2023/03/28 12:08 ID:QA-0125390
相談者より
コメントありがとうございました。
②はご指摘のとおり独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)になります。
>そうであれば独法自体が許可を得ているのではないでしょうか。
記載いただきました「許可」とは何を示すのでしょうか?
重ねて恐縮でございますが、ご教示いただけますと幸いに存じます。
投稿日:2023/03/28 15:57 ID:QA-0125401大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、当方の回答主旨につきましてはご認識の通りになります。
投稿日:2023/03/28 17:20 ID:QA-0125405
相談者より
コメントありがとうございました。
認識の相違がないこと確認でき進めることができます。
投稿日:2023/03/29 08:19 ID:QA-0125416大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、当方の回答内容の主旨につきましてはご認識の通りです。
投稿日:2023/03/29 18:13 ID:QA-0125454
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/19 15:22 ID:QA-0126126大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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