未払い賃金の請求権
いつもお世話になっております。
本日、5年前に営業職で1日だけ出社し、翌日から連絡が取れなくなってしまった社員より、その時の賃金が支払われていないと連絡がありました。
入社日当日、給与振込口座を記入する入社手続き書類も忘れて来たため、翌日、提出してもらう予定でしたが、その翌日から連絡が取れなくなってしまい、支払いが出来ていない状況でした。
労基法改正により未払い賃金の請求権は、
2020年4月1日以降に支払われる賃金より3年となりましたが、
2020年3月31日以前に支払われた賃金の賃金請求権の時効は2年ですので、
2年以内に請求があれば、勿論、支払いますが、入社して挨拶もせずに居なくなってしまった社員に法的に支払う義務はないとしても問題ないでしょうか。
投稿日:2023/03/21 11:13 ID:QA-0125142
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り賃金請求権につきましては時効が定められています。
従いまして、当事案のように時効を過ぎた賃金の請求に関しましては応じる義務迄はないものといえます。
投稿日:2023/03/22 09:17 ID:QA-0125160
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/22 16:17 ID:QA-0125188大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題ありませんので、
時効の旨、説明して下さい。
投稿日:2023/03/22 12:12 ID:QA-0125174
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/22 16:18 ID:QA-0125189大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
案件が法定事項なので我慢も止むを得ない
▼時効は、更に5年に延長されることが決っていますが、いづれにしても、法定事項が相手なので、我慢は止むを得ないでしょう。
投稿日:2023/03/22 12:18 ID:QA-0125175
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/22 16:19 ID:QA-0125190参考になった
プロフェッショナルからの回答
時効
時効が証明できれば支払う義務はないものと思われます。時効が確実に成立しているかご確認下さい。
投稿日:2023/03/22 12:59 ID:QA-0125178
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/22 16:20 ID:QA-0125191大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。
当該社員の賃金請求権はすでに時効で消滅しており、支払義務はありません。
投稿日:2023/03/22 14:42 ID:QA-0125181
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/22 16:22 ID:QA-0125192大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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